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食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度(津島保健所)

ページID:0012399 掲載日:2008年3月27日更新 印刷ページ表示

食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度

 食品に 残留する農薬等の「ポジティブリスト制度」が平成18年5月29日から導入されました。

 ポジティブリスト制度とは、食品中に残留する濃度、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度です。

 従前は、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。

 新しいポジティブリスト制度では、原則、すべての農薬等について残留農薬(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。

  詳しくは、愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課または、厚生労働省のページへ