ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 津島保健所 > (津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村の方向け)新型コロナウイルス感染症による自宅療養証明書の代替書類について

本文

(津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村の方向け)新型コロナウイルス感染症による自宅療養証明書の代替書類について

ページID:0381414 掲載日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症による自宅療養証明書の代替書類について

各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)
保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応してください。
なお、請求の可否、取扱い可能な代替書類等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。(保健所ではお答えすることができません。)

※参考

代替書類として利用可能性のある書類(例)

  • ​民間機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
  • 新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

など

代替書類で対応できない事情がある場合について

代替書類で対応できない事情がある方に限り、自宅療養証明書を発行します。手続きについては、個別にお問い合わせ下さい。

自宅療養証明書とは

自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。なお、自宅療養期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(療養開始日)から津島保健所において自宅での療養を案内された期間になります。

対象となる方

次の1から3すべてに該当する方が対象となります。

1.医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方
2.療養中に津島保健所から健康管理を受けた方
3.自宅で療養していた期間があり、療養が終了している方

なお、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、医師(医療機関)から届出が出されない方(届出対象外の方、以下の(1)から(4)までに該当しない方)については、自宅療養証明書は発行されませんので、御注意ください。

(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方(医師が今後入院が必要になる可能性があると判断した場合も含む)
(3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は重症化リスクがあり新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊婦​

また、令和5年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したため、自宅療養証明書は発行されません。