ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 税務課 > (軽)自動車税環境性能割

本文

(軽)自動車税環境性能割

ページID:0383916 掲載日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

チャットボット

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、自動車の取得にかかる税金です。
 米国関税措置が自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時の負担を軽減、簡素化するため、令和8(2026)年4月1日から、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は廃止されました。

納める人

〇自動車を取得した人(軽自動車を含む。)

 (売主が所有権を留保している自動車については、買主となります。)

 ※二輪車・特殊自動車には、課税されません。

納める額

〇税額=自動車の取得のために通常要する価額 × 税率

※自動車の取得のために通常要する価額とは、通常の取引の条件に従って自動車等の販売業者から自動車を取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額をいいます。

※自動車の取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。

※自動車の環境性能に応じて、新車・中古車を問わず、非課税、1%、2%、3%等の段階的な税率を適用します。

問合せ先

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割については、名古屋東部県税事務所 自動車審査課(052-953-7865)へお問合わせください。