自動車税種別割Q&A 6
Q6 身体障害者などの自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免について教えてください
減免を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
(1) 対象となる自動車
1 身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者(※1)、戦傷病者が所有(※2)し、その身体障害者等自身が運転、使用する自動車
2 身体障害者等(18歳未満の重度身体障害者(※3)又は知的障害者若しくは精神障害者の場合には、生計を一にする者を含む)が所有(※2)し、専らその身体障害者等の通学、通園、通院、通所又は生業のため(※4)に生計を一にする者が運転する自動車
3 身体障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者(※3)、知的障害者又は精神障害者が所有(※2)し、専らその障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のため(※4)に、その障害者を常時介護する者が運転する自動車
※1 令和元年10月1日から知的障害者及び精神障害者本人が所有し、運転する自動車についても、自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免が適用されます。
※2 自動車検査証には、所有者欄と使用者欄がありますが、所有者欄は障害者本人の名義であることが必要です。また、使用者欄も一定の場合を除き障害者本人の名義であることが必要です(売主が自動車の所有権を留保しているときは、使用者欄が障害者本人の名義であることが必要です。)。
※3 重度身体障害者
別表1及び別表2の「身体障害者(戦傷病者)等と生計を一にする者又は身体障害者(戦傷病者)を常時介護する者が運転する場合」の欄の障害等級に該当する者のことをいいます。
※4 例えば、障害者の方が入院・入所されている場合は、原則として減免の対象にはなりません。
(2) 減免の対象となる障害者の手帳とその障害の程度
1 身体障害者手帳……………障害等級については別表1をご覧ください。
2 戦傷病者手帳………………障害等級については別表2をご覧ください。
3 療育手帳……………………判定区分が「A」
4 愛護手帳……………………障害の程度が「1度」もしくは「2度」又は療育判定が「A」
5 精神障害者保健福祉手帳…障害等級が「1級」
(3) 減免の申請に必要な書類
提出書類 提示書類 区分 | 提出するもの | 提示するもの | 印鑑 | ||||||||
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障害者・自動車の所有者及び運転者の住民票 (*1) | 生計同一 証明書 | 常時介護 証明書 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 療育手帳 愛護手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 運転免許証(運転者の方) (*2) | 自動車検査証 (*3) | |||
身体障害者自身が運転する場合[(1)の1に該当] | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
生計を一にする者が運転する場合[(1)の2に該当] | 運転者と障害者が同一世帯にある場合 | ●(同一世帯の確認できるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
運転者と障害者が同一世帯にない場合 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
常時介護するものが運転する場合[(1)の3に該当] | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
※ 障害者の手帳の交付を受けているかどうかの判定は、減免申請書の提出期限の現況によります。
(*1)個人番号の省略してあるもの
(*2)運転免許証は表裏両面のコピー可
(*3)既に所有している自動車を減免する場合は減免申請時に、減免申請後に自動車を購入(登録)する場合は購入(登録)後に、自動車検査証(コピー可)の提示が必要です。
(注1)上記の表中の記号の意味は次のとおりです。
● 必ず提示、提出又は持参する必要のあるもの。
○ いずれか一つ以上の提示が必要であるもの。
(複数の手帳の交付を受けている方は、交付を受けている全ての手帳を提示してください。)
(注2)生計同一証明書及び常時介護証明書は、手帳の種類により次の場所で交付されます。
手帳の種類 | 交付場所 |
---|---|
身体障害者手帳・療育手帳・愛護手帳 | 社会福祉事務所、福祉事務所又は町村役場(地域、障害の内容等により 発行する機関が違いますので、事前に問い合わせてください。) |
戦傷病者手帳 | 愛知県福祉局福祉部地域福祉課 |
精神障害者保健福祉手帳 | 保健所 |
(注3)世帯全員のもの、もしくは、障害者の方と運転される方及び自動車の所有者の方で、世帯主の氏名、世帯主との続柄等により同一世帯であることが確認できる住民票を添付してください。
(注4)住民票、生計同一証明書及び常時介護証明書は、減免申請前3月以内に発行されたものに限ります。
(注5)喉頭摘出による音声機能障害3級に該当する方で、交付を受けている身体障害者手帳の障害名に「喉頭摘出による」旨の記載がない場合には、社会福祉事務所、福祉事務所又は町村役場が交付する「減免に係る証明書」を併せて提出してください。
(4) 申請書の提出先及び提出の期限
減免申請書の提出期限までに、お住まいの住所地を管轄する県税事務所に必要書類を持参して申請を行ってください。なお、申請期限は以下のとおりです。
区分 | 自動車税種別割 | (軽)自動車税環境性能割 |
---|---|---|
新しい自動車を購入する場合又は一時抹消された中古車を購入する場合 | 運輸支局に新規登録を行うときまで | 運輸支局に新規登録を行うときまで |
ナンバー交付済みの中古車を購入する場合(非課税、課税免除に該当する者が所有していた車の場合は除きます。) | 取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで ※翌年度の自動車税種別割から減免になります。 | 運輸支局に移転登録を行うときまで |
現在所有している自動車の定置場を、他県から愛知県に変更する場合 | 変更した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで ※翌年度の自動車税種別割から減免になります。 | ― |
4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車を減免する場合 | 5月31日(納期限)まで ※5月31日を過ぎてからの申請は、翌年度の自動車税種別割から減免になります。 | ― |
※軽自動車の軽自動車税環境性能割については、軽自動車検査協会に新規又は移転の届出を行うときまでに、一般社団法人愛知県自動車会議所の小牧事務所、港事務所、西三河軽自動車分室又は豊橋事務所の県税申告窓口へ提出してください。
※提出期限が「5月31日(納期限)まで」と記載されているものについて、その日(5月31日)が土曜日又は日曜日となる場合は、次の月曜日が提出期限となります。
(5) 減免の判定時期及び適用
1 「減免の要件」に該当するかどうかの判定は、減免申請書の提出期限の現況により行います。したがって、これらの日より後に「減免要件」に該当することとなった場合には、その年度中に申請されても翌年度から減免になります。
なお、申請後に申請内容や添付書類の内容に変更があった場合は、速やかに報告が必要です。
2 提出期限までに減免申請書が提出されなかった場合には、申請された年度の翌年度からの減免になります。
3 既に登録されている自動車を、4月1日(賦課期日)以後に譲り受けた場合は、譲り受けた年度の翌年度から減免になります。
(6) 減免額
年税額45,000円を限度として減免します。
グリーン化税制による概ね15%重課の適用がある自動車は、年税額51,700円(概ね10%重課の適用がある自動車は49,500円)が上限となります。
また、年度途中に自動車の新規登録を行った場合等、自動車税種別割が月割計算により課税される場合は、減免額の上限も月割計算した金額となります。
【(軽)自動車税環境性能割】
取得価格300万円に相当する税額を限度として減免します。
ただし、障害者の方のために特別の改造をした場合、その改造費部分に係る(軽)自動車税環境性能割については減免額の上限に加算します。
なお、自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割ともに、課税額が減免額の上限を超える場合は、その差額分について納税が必要となります。
(7) その他
自動車税種別割に関する問合せ先
自動車税種別割の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。
車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。