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車検用の自動車税種別割納税証明書について
自動車税種別割の納付確認の電子化
ただし、納税後、運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認ができるまで、最大で1週間程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、自動車税種別割納税通知書などの、右端に車検用納税証明書が添付された納付書により、金融機関、コンビニエンスストア又は県税事務所の窓口で納税の上、添付された車検用納税証明書をご提示ください。
※なお、軽自動車・バイク等にかかる軽自動車税種別割(市町村税)については、各市町村へご確認ください。
車検用納税証明書が必要な方へ(交付申請について)
車検(継続検査・構造等変更検査)で使用する自動車税種別割納税証明書(以下「車検用納税証明書」という。)が必要な方は、次の1[自動発行機]・2[県税事務所の窓口]・3[郵送]のいずれかの方法により交付申請してください。
なお、車検用納税証明書に関するお問い合わせは、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
※口座振替により納付された場合、運輸支局等で電子的に納税確認が行えるには、振替日(納期限)+4開庁日(納税証明書の発行はその前開庁日から可能)以降になります。
こちらから自動車のナンバーや登録住所から管轄の県税事務所を確認できます。
※愛知県庁(税務課)及び高辻間税課では納税証明書の交付事務を行っていません。
1.県税事務所に設置している自動発行機で申請する場合
愛知県の県税事務所※に設置している自動車税種別割納税証明書自動発行機で、登録番号及び車台番号(下4桁)をご自身で入力することにより、車検用納税証明書が発行できます。
※愛知県内の車検場(愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所及び豊橋自動車検査登録事務所)内にある愛知県名古屋東部県税事務所の各駐在室にも設置しています。
※愛知県庁(税務課)、高辻間税課及び新城駐在室には設置していません。
必要書類等
次の内容の入力が必要ですので、自動車検査証を持参するか、これらを控えた上でお越しください。
- 自動車の登録番号(愛知県ナンバー※)
- 自動車の車台番号(下4桁) (自動車検査証でご確認ください。)
※ナンバープレート(自動車登録番号標)が、名古屋、尾張小牧、一宮、春日井、三河、岡崎、豊田、豊橋及び愛からはじまるナンバー(以下同じ。)
ご注意
- 車検満了日が翌年度(4月及び5月にあっては今年度)の6月末日以後に到来する場合は発行できません。
- 納税してすぐに申請する場合など、納付状況により発行できない場合があります。概ね1週間以内に納税した場合は、納税した際に発行された領収証書を持参の上、県税事務所の窓口で申請してください。
2.愛知県の県税事務所の窓口で申請する場合
県税事務所の窓口で配布している納税証明書交付申請書により、最寄りの県税事務所※で申請してください。
※愛知県内の車検場(愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所及び豊橋自動車検査登録事務所)内にある愛知県名古屋東部県税事務所の各駐在室でも車検用納税証明書の窓口申請に係る交付事務を行っています。
※愛知県庁(税務課)及び高辻間税課では納税証明書交付事務は行っておりません。
必要書類等
交付申請の際には、次の記載が必要です。自動車検査証を持参するか、次の事項を控えた上でお越しください。
なお、納付後概ね1週間以内に納税証明書の交付申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(領収印のあるもの)の原本をご持参ください。
- 申請人の住所(所在地)及び氏名(名称)
- 自動車の登録番号(愛知県ナンバー)
- 自動車の車台番号(下4桁) (自動車検査証でご確認ください。)
3.郵送で申請する場合
次のいずれかの方法により必要事項を記載等した上で、所要の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封し、管轄の県税事務所に関わらず、愛知県名古屋東部県税事務所へ交付申請してください。
なお、納付後概ね1週間以内に納税証明書の交付申請を行う場合は、納税の確認ができない場合があります。
愛知県ナンバー以外の場合又は「納税証明書交付申請書」が印刷できない場合
賦課期日(4月1日)時点は愛知県ナンバーであったが、交付申請時には愛知県ナンバー以外となっている自動車の場合又は納税証明書交付申請書が印刷できない場合は、現在の自動車検査証の写しの余白に、次の1から5の事項を記載してください。また、申請書を送付する前に「申請書類等のご案内 [PDFファイル/249KB]」で必要書類等がすべて揃っていることをよくご確認ください。
1 申請人の住所(所在地)
※申請代理人による申請の場合は、申請代理人の住所も記載してください。
2 申請人の氏名(名称)
※申請代理人による申請の場合は、申請代理人の氏名も記載してください。
3 昼間に連絡ができる連絡先の電話番号
4 「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を交付してください。」
5 現在が愛知県ナンバー以外の場合は、愛知県ナンバー
※愛知県ナンバーが不明な場合は、運輸支局等で登録事項等証明書を交付申請するなどし、愛知県ナンバーを確認の上、申請してください。愛知県ナンバーが不明な場合、納税証明書を発行することができません。
愛知県ナンバーで「納税証明書交付申請書」を印刷できる場合
車検用納税証明書に関するその他の事項
他都道府県ナンバーから愛知県のナンバーに変更した場合の車検用納税証明書
ナンバー変更がその年度の賦課期日(4月1日)以降で、ナンバー変更した翌年度の自動車税種別割の納期限までの間に車検を受ける場合は、ナンバー変更前の都道府県が発行した車検用納税証明書が必要となります。
この場合は、ナンバー変更前の都道府県に車検用納税証明書の申請を行ってください。
中古車を購入するときのご注意
自動車税種別割は、毎年、賦課期日(4月1日)時点で県内に定置場のある自動車の所有者(売主が所有権を留保している自動車については、買主である使用者)の方に、その年度の自動車税種別割を納期限(5月末)までにお願いしています。
車検用の納税証明書は、車検に使用する時までに納税すべき自動車税種別割が納税されていることの証明ですので、中古車を購入されたのち、購入した年度の翌年度の自動車税種別割の納期限(車検用納税証明書の有効期限)までに車検を受ける時には、前の所有者の車検用納税証明書が必要となります。
「前の所有者に課された自動車税種別割が納税されていなくて車検が受けられない・・・」
こんなトラブルとならないように、前の所有者から車検用納税証明書を受取るなどしておくと安心です。
よくあるお問い合わせ
- Q1 車検用納税証明書が手元にないが、どうすればよいか?
- Q2 自動車の売却や廃車するため、自動車税種別割の納税証明書が必要なのですが?
- Q3 他都道府県ナンバーから愛知県ナンバーに変更しましたが、車検用納税証明書が手元にありません。愛知県で発行してもらえますか?
- Q4 納税通知書の車検用納税証明書に「*」印が印字されていて使えません。どうしてですか?
- Q5 クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキング、モバイルバンキング又はATMで納税した場合、車検用納税証明書はどうなりますか?
- Q6 車検用納税証明書に氏名の表示がありませんが、車検に使用できますか?
- Q7 ナンバー変更をしたので、納税証明書の登録番号と違いますが、車検に使用できますか?
- Q8 車検用納税証明書に領収印が押されていても、納税証明書として使えない場合はありますか?
Q1 車検用納税証明書が手元にないが、どうすればよいか?
A1 県税事務所に設置している自動発行機、県税事務所の窓口又は郵送で交付申請することができます。詳しくは、このページ内の「車検用納税証明書が必要な方へ(交付申請について)」をご確認ください。
Q2 自動車の売却や廃車するため、自動車税種別割の納税証明書が必要なのですが?
A2 自動車の売却、廃車など、車検以外の用途で利用する場合は、車検用納税証明書ではなく、一般用の納税証明書を交付申請してください。なお、車検用以外の自動車税種別割の納税証明書を交付申請される場合は「納税証明書を請求される方へ」をご確認ください。
Q3 他都道府県ナンバーから愛知県ナンバーに変更しましたが、車検用納税証明書が手元にありません。愛知県で発行してもらえますか?
A3 ナンバー変更がその年度の4月1日以降で、ナンバー変更した翌年度の自動車税種別割の納期限までの間に車検を受ける場合は、愛知県では発行できません。
ナンバー変更前の都道府県が発行した車検用納税証明書が必要となりますので、ナンバー変更前の都道府県に車検用納税証明書の交付申請を行ってください。
Q4 納税通知書の車検用納税証明書に「*」印が印字されていて使えません。どうしてですか?
A4 毎年5月に送付される自動車税種別割の納税通知書に付いている車検用納税証明書が「*」印で抹消されているものは、前年度以前の自動車税に未納があるためです(行き違いの場合はご容赦ください。)。
まだ、自動車税種別割を納められていない場合は、今年度分と併せて未納分を納税いただく必要がありますので、自動車税種別割納税通知書に記載された管轄の県税事務所にご連絡ください。
Q5 クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキング、モバイルバンキング又はATMで納税した場合、車検用納税証明書はどうなりますか?
A5 納税証明書は発行されません。
平成27年4月から、車検(継続検査・構造等変更検査)時に運輸支局・自動車検査登録事務所で行う自動車税種別割の納付確認が、電子的に行えるようになったため、原則、車検用納税証明書の提示は必要なくなりました。
なお、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキング、モバイルバンキング又はATM(以下「クレジットカード等」といいます。)による納税手続き後、県税事務所、運輸支局・自動車検査登録事務所などで納付確認ができるまで概ね納付日+3開庁日を要しますので、納税後すぐに車検を受けるなど納税証明書が至急必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア又は県税事務所の窓口で納税してください。
- 金融機関等での納税方法や納税場所については、「納税について」をご覧ください。
- 自動車税種別割の納付確認の電子化については、「納付確認の電子化に関するページ」をご覧ください。
クレジットカード等を利用した納税手続き後、運輸支局・自動車検査登録事務所で電子的に納付確認ができる日は、次表の「運輸支局での納付確認可能日」以降となります。ただし、4月及び5月の運輸支局での納付確認は、前年度課税分の納付情報で確認されます。
この期間内に車検を受ける場合には、右端に自動車税種別割納税証明書※が添付された自動車税種別割納税通知書により、金融機関や県税事務所の窓口又はコンビニエンスストアの店頭で納税の上、添付された自動車税種別割納税証明書をご提示ください。
納付日 | 県税事務所等での 発行可能日 |
運輸支局での 納付確認可能日 |
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車検用の納税証明書 (自動車税種別割納税証明書 (継続検査・構造等変更検査用)) |
N日 | N日 + 2 開庁日 | N日 + 3 開庁日 |
上記以外の納税証明書 | N日 | N日 + 2 開庁日 | 対象外 |
※開庁日は、土・日曜日、祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)以外の日です。 |
※登録番号欄等が「*」で抹消されているものは除きます。この場合は、納税後、別途、次表の「県税事務所等での発行可能日」以降に自動車税種別割納税証明書の交付申請をしてください。
※必ず納付書取扱期限までに納税してください。納付書取扱期限を過ぎて金融機関窓口で納付しても有効な納税証明書として扱われません。
Q6 車検用納税証明書に氏名の表示がありませんが、車検に使用できますか?
A6 使用できます。
Q7 ナンバー変更をしたので、納税証明書の登録番号と違いますが、車検に使用できますか?
A7 納税証明書に印刷された車台番号で確認できますので、ナンバー変更された場合でもご使用できます。
Q8 車検用納税証明書に領収印が押されていても、納税証明書として使えない場合はありますか。
A8 納付書に記載されている納付書取扱期限を過ぎてお支払いした場合、領収印が押印されていても有効な納税証明書とはなりません。必ず納期限までにお支払いいただくようお願いします。
お問い合わせ・車検用納税証明書の交付申請先
申請方法によってお問い合わせ先が異なります。なお、(1)及び(2)の受付日時は、平日午前9時から午後5時15分までとなります。
(1)自動発行機又は県税事務所の窓口で申請する場合
最寄りの県税事務所(徴収課)
(ご注意)愛知県庁(税務課)及び高辻間税課では納税証明書の交付事務は行っておりません。
(2)郵送で申請する場合
〒460-8483(個別郵送番号・所在地記載不要)
愛知県名古屋東部県税事務所 納税証明(郵送申請)担当
電話:052-953-5550(郵送申請・電子申請専用ダイヤル)