ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

自動車税種別割Q&A 2

ページID:0254319 掲載日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

Q2 自動車を譲渡したり、廃車したら自動車税種別割はどうなるの?

 自動車を譲渡した場合には、当該年度の自動車税種別割は旧所有者の方に課されることになり(法律上の支払義務は旧所有者の方にあります。)減額(還付)されませんので、自動車を下取りに出した場合などは、自動車税種別割について譲渡先とよく相談されることをお勧めします。
 また、4月1日以降に自動車の抹消登録(廃車)をした場合は、登録の翌月以降分の税額が月割で減額(還付)されます。(例えば5月中に廃車した場合には、6月以降翌年3月までの10か月分が減額(還付)されることになります。)

 県税の還付に関する事項は、「県税の還付・充当について」をご確認ください。

自動車税種別割に関する問合せ先

   自動車税種別割の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

 

 自動車税種別割Q&A目次へ    税務課のトップページへ