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県税の還付について
納め過ぎた県税や誤って納めた県税は還付します。
≪関連ページ≫
自動車税(種別割)還付金のお知らせが届いた方へ
送金支払通知書について
還付金の還付請求権を譲渡した場合の取扱いについて
1.還付金の受取方法
(1)口座振替による受取
(2)三菱UFJ銀行窓口での受取
2.通知書の発送について
3.還付金を受取れない場合
(1)還付金の還付請求権を譲渡した場合
(2)未納の県税に充当(委託納付)した場合
4.還付加算金について
5.よくあるお問合せ
1.還付金の受取方法
還付金の受取方法には、次の2つの方法があります。
(1)口座振替による受取
事前に還付口座のお申し出がある場合(※)には、ご指定の口座に振り込みます。
振込先として指定できる口座は、納税義務者(還付請求権者)ご本人名義の口座に限ります。
※還付口座のお申し出方法(税目ごとにお申し出が必要です。)
ア あいち電子申請・届出システムでの還付金口座振替払申出のお手続き
イ 名古屋東部県税事務所収納管理課への「還付金口座振替払申出書」のご提出
ウ 法人県民税・法人事業税の申告書へのご記入
エ 「不動産取得税減額等申請書」へのご記入
オ 「納付書送付依頼書・自動払込受付通知書」(自動車税(種別割)及び個人事業税)へのご記入
ゆうちょ銀行(郵便局)口座を指定される場合は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」をご指定ください。
(「記号・番号」ではありません。)振込用の「店名・預金種目・口座番号」は、通帳や、ゆうちょ銀行Webサ
イトでお調べいただけます。
ゆうちょ銀行Webサイト【記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる】
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html
電子申請又は郵送(又は持参)による「還付金口座振替払申出書」の提出について
電子申請又は郵送(又は持参)による「還付金口座振替払申出書」の受付期間は、還付金が発生した日から、次の期限までです。
なお、提出書類に不備がある場合や、期限に間に合わなかった場合には、三菱UFJ銀行の窓口で還付金をお受け取りいただける送金支払通知書をお送りします。
【自動車税種別割(自動車の登録抹消により還付金が発生する場合)の提出期限】
自動車の登録抹消手続きをした日の翌月下旬に発送する「自動車税(種別割)還付金のお知らせ」に記載の申請期限まで
【その他の場合の提出期限】
還付金の発生理由、還付手続きの時期などにより異なりますので、提出前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)に、お問合せください。
あいち電子申請・届出システムによるお手続き
県税の還付金口座振替払申出書
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure-alias/kannpukouza-moushide
上記URLから、電子申請によるお手続きができます。
なお、事前に次のものをご準備ください。
- 振込口座の口座番号や口座名義人が確認できるもの
- 県税事務所から書類が届いている場合は、その書類
郵送(又は持参)によるお手続き
「還付金口座振替払申出書」をこちらからダウンロードし、必要事項をご記入の上、名古屋東部県税事務所(収納管理課)にご提出ください。
(2)三菱UFJ銀行窓口での受取
事前に還付口座のお申し出がない場合は、三菱UFJ銀行の窓口で還付金をお受け取りいただける「送金支払通知書」をお送りします。
還付金の受取方法など、詳しくは「送金支払通知書について」のページをご覧ください。
2.通知書の発送について
口座振替払の場合、還付金の振込日当日に「還付・充当通知書」を普通郵便で発送します。還付金の詳細につきましては、通知書の到着をお待ちいただき、それ以前の電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
三菱UFJ銀行窓口での受取の場合は、同日に「還付・充当通知書」に「送金支払通知書」を同封して発送します。
3.還付金を受け取れない場合
(1)還付金の還付請求書を譲渡した場合
「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」を提出した場合は、譲受人に還付します。
提出方法など詳しくは、「還付請求権を譲渡した場合の取扱いについて」のページをご覧ください。
(2)未納の県税に充当(委託納付)した場合
還付金を受け取る方に未納の県税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、未納の県税に充当(委託納付)します。
なお、充当(委託納付)した後に残額がある場合は、還付します。
4.還付加算金について
還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当(委託納付)した日までの期間に応じて、還付加算金特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。
還付加算金=還付金額×還付加算金特例基準割合×日数/365日
※1 令和3年以降の「還付加算金特例基準割合」は、平均貸付割合(※2)に年0.5%の割合を加えた割合です。
※2 「平均貸付割合」は、各年の前々年の9月から前年8月までにおける銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合です。
※3 還付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。
※4 計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで | 年1.3% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年0.9% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年1.0% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年1.6% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年1.7% |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年1.8% |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年1.9% |
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% |
平成26年から令和2年までの還付加算金特例基準割合に相当する割合は、貸出約定平均金利(※)に年1%の割合を加えた割合です。
※ 「貸出約定平均金利」は、日本銀行が公表する前々年10月から前年9月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合です。
5.よくあるお問合せ
Q1 自動車を売却したが、還付金を受け取るための手続きは必要か。
A1 売却した自動車について、国土交通省の運輸支局、自動車検査登録事務所等で登録抹消手続き(一時抹消、永久抹消、輸出抹消)がされると、その情報が各都道府県に連携され、納付済みの自動車税種別割の還付金が自動的に発生するため、お手続きは不要です。
なお、名義変更などの移転手続きでは、還付金は発生しません。
また、売却や解体で自動車を手放しても、登録抹消手続きがされないと還付金は発生しませんので、登録抹消手続きが確実にされたことを売却先などにご確認ください。
口座振替での還付金の受け取りを希望する場合は、事前に還付口座のお申し出が必要です。手続き方法は、「⒈(1)口座振込による受取」をご覧ください。
Q2 自動車を売却したが、いつ還付されるか。
A2 原則として、売却した自動車の登録抹消手続き(一時抹消、永久抹消、輸出抹消)がされた月の翌月又は翌々月末日に還付します。
事前に口座振替のお申し出がある場合には、登録抹消手続きがされた月の翌月末日に振り込みます。
事前に還付口座のお申し出がない場合には、登録抹消手続きがされた月の翌月下旬に、還付口座をお尋ねするための「自動車税(種別割)還付金のお知らせ」を発送します。お知らせ記載の申請期限までに還付口座を申請した場合は、登録抹消手続きがされた月の翌々月末日に振り込みます。還付口座を申請しなかった場合は、三菱UFJ銀行の窓口で還付金をお受け取りいただける「送金支払通知書」を同日に発送します。
Q3 還付・充当通知書が届いたが、口座に還付金が振り込まれていない。
A3 お申し出いただいた口座に何らかの不備があり、お振り込みが完了していないものと思われますので、還付・充当通知書の支払方法欄の「口座振替」の印字と、支払場所欄に印字の口座をご確認いただき、口座に誤りがある場合は、正しい口座をご連絡ください。
なお、支払方法欄に「隔地払」と印字されている場合は、同封の送金支払通知書により、三菱UFJ銀行の窓口で還付金をお受け取りください。
ご注意
県税職員を装い、電話で親族の個人情報を問い合わせる事や「税金を還付する」などと話をし、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行わせる「特殊詐欺(還付金詐欺)」による被害が発生しています。
県税事務所の職員が還付金の受け取りのために、金融機関等のATMの操作を求めることはありません。不審に感じた時には即答せず、県税事務所へ確認してください。
還付に関する書類の提出先及びお問合せ先
〒460-8483(個別郵便番号・所在地記載不要)
愛知県名古屋東部県税事務所 収納管理課
名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
052-953-7799
※愛知県庁、名古屋東部県税事務所以外の県税事務所、愛知県内の車検場(愛知陸運支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所および豊橋自動車検査登録事務所)内にある名古屋東部県税事務所の各駐在室では受付していません。
◎愛知県では、県内全域の県税還付業務を名古屋東部県税事務所で集約処理しています。(管轄の県税事務所を変更するものではありません。)


