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身体障害者等の方に対する自動車税の減免における生計を一にする家族の方等が運転する場合の自動車の使用目的の範囲を拡大します

ページID:0658818 掲載日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 愛知県で実施する身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者(以下「身体障害者等」といいます。)の方に対する自動車税の減免について、減免を受けようとする自動車を身体障害者等の方ご本人が運転せず生計を一にする家族の方等が運転する場合(以下「家族運転の場合」といいます。)、当該自動車の使用目的を「専ら身体障害者等の通学、通園、通院、通所又は生業のために足代わりとして使用するもの」としております。

 この度、自動車税の身障減免制度の趣旨に鑑み、令和9年4月1日より、家族運転の場合の自動車の使用目的範囲を拡大しました。具体的には、次のとおり、身体障害者等の方が同乗して行う社会活動全般を減免対象に拡大します。

 
拡大後 拡大前
専ら身体障害者等の方(身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者)の通学、通院、通所、生業その他の社会活動のために使用するもの。 専ら身体障害者等の方(身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者)の通学、通園、通院、通所又は生業のため使用するもの。

※ここでいう「その他の社会活動」には、身体障害者等の方が自動車に同乗して社会生活を営むための全ての活動をいいます。(例:図書館、塾・習い事、買い物、レジャー、ボランティア活動、各種行事への参加など)

身体障害者等の方に対する自動車税の減免における生計を一にする家族の方等が運転する場合の自動車の使用目的範囲の拡大ついてのお知らせ [PDFファイル/207KB]

 

適用開始時期

 

 令和9年4月1日から使用目的の範囲を拡大します。

 したがって、令和9年度以降に課税される自動車税が対象になります。

 

経過措置

 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年度課税分の自動車税の納期限である令和9年5月31日(月曜日)までに自動車税の減免の申請をしていただくことで、令和9年度課税分の自動車税から減免を適用します。

 また、今回の使用目的範囲の拡大を知らずに減免申請期限を過ぎてしまった場合であっても、令和9年度に限り、令和9年度中に申請があったときは、令和9年度課税分の自動車税について減免を適用します。

 減免の申請方法については、こちらのウェブページをご覧ください。

 

問合せ先

 自動車税の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。

 車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

 問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。

   県税事務所一覧

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