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食品に残留する農薬の検査機能を強化します

2006年9月11日

食品衛生法によるポジティブリスト制度(残留基準の設定されていない農薬等が、一定量(一律基準:10 ppb※1)以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度)が平成18年5月29日からスタートしました。

本制度に対応するため、平成18年9月に液体クロマトグラフ/タンデム質量分析装置(LC/MS/MS、Liquid chromatograph/tandem mass spectrometer)※2という高性能の分析機器が当衛生研究所に配備されました。これにより、近年増加している環境に配慮した分解しやすい農薬(従来のガスクロマトグラフ装置などでの検査不可)を含めた様々な残留農薬をより微量レベルで検査することが可能となりました。

当衛生研究所では、より優れた分析法の開発/採用を図りながら検査機能の強化を進め、違反食品の発見だけでなく、皮むきや水洗いを始めとしたクッキングファクター(調理による残留農薬の減少度)に関する調査研究など、広く県民の皆様に食の安心に関した科学的情報を提供できるよう努力していきたいと考えています。

※1 1 ppb(parts per billion)とは十億分の1です。したがって、10 ppbとは食品1トン(1000kg=1000,000,000mg(十億mg))に10mg(0.01g)の農薬が含まれていることを意味します。
※2 シリカゲルのようなものを詰めた筒状の管(カラムと呼ばれます)に、試料(混合物)をアルコール/水などに溶かして流し、溶けやすさなど物質の性状の違いによってカラムから流れ出てくる時間が異なることを利用して各成分を分離/溶出したのち、溶出成分をイオン化し、質量分離部で質量と電荷の比によって分離/検出する装置のことです。検出された物質の精密な濃度や構造を測定することができます。

(衛生化学部医薬食品研究室)

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