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平成14年5月30日に完全施行された建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)では、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)の再資源化等が義務付けられています。 愛知県内において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物処分業の許可を得ている者のうち、がれき類(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊)及び木くずの破砕等を行う処理施設(平成22年7月末現在)は、次のとおりです。 建設リサイクル法に基づく再資源化が可能かどうか、また、実際に受け入れが可能かどうかは各施設の設置者にお尋ねください。 このほか、社団法人愛知県産業廃棄物協会(電話052−332−0346 http://www.aisankyou.com/)にお問い合わせになると、同協会の会員となっている再資源化業者についての情報が得られます。
<コンクリート塊、アスファルト塊の専用処理施設> <木くずの専用処理施設> <コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び木くずの専用以外の処理施設> ※各リストはPDFファイルとなっています。
その他、木くずの破砕等の産業廃棄物処理業者の情報は以下のホームページから得ることができます。 「産廃情報ネット」 http://www.sanpainet.or.jp/ |
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