愛知県警察

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駐(停)車違反の種別

~道路に駐(停)車するときは必ず確認してください~

駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。

停車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいいます。

1.道路標識により駐(停)車を禁止する場所(図1参照)

次の道路標識のある道路(車道)における駐停車又は駐車は禁止されています。

ただし、標識に表示された指定時間以外の時間帯や補助標識等により除外されている時間や曜日等又は道路標識等により駐車可とされている場所は除きます。

(普通車の場合:

駐停車禁止場所…違反点3点、反則金18,000円の違反です。

駐車禁止場所…違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

図1「標識の種別」

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2.停車及び駐車を禁止する場所(図2参照)

道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐停車が禁止されています。

(普通車の場合:違反点3点、反則金18,000円の違反です。)

  1. 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
  2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  3. 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分
  4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  5. 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  6. バス停から10メートル以内の部分
  7. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

図2「主な駐停車禁止場所の例」

駐停車禁止場所図

 

3.法定の駐車禁止場所(図3参照)

道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐車が禁止されています。

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

  1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
  2. 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
  3. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
  4. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  5. 火災報知機から1メートル以内の部分

図3「主な駐車禁止場所の例」

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4.無余地場所(図4参照)

道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合でも、車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所における駐車は、禁止されています。

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

図4「主な無余地場所の例」
図3「主な無余地場所の例」

5.停車又は駐車の方法に従わない駐車(図5-1、図5-2参照)

駐(停)車が禁止されていない場所でも、下記の場合は駐車違反に該当します。

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

(1)車両を駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合

図5-1「主な駐車方法の例(1)」
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(2)駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合

図5-2「主な駐車方法の例(2)」

駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。
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駐停車が可能な路側帯に駐車(停車)する場合であっても、車両の右側道路上に3.5m(道路標識等により距離が指定されている時は、その距離)以上の余地がないこととなる場所には駐車してはいけません。ただし、貨物の積み卸しを行う場合で運転手がその車両を離れないときなどの停車は除かれます。

 

6.時間制限駐車区間(パーキング・メーター設置区間)における駐車

時間制限駐車区間は、上記駐(停)車禁止場所の該当の有無にかかわらず、下記のとおり指定された場所、方法及び時間によらなければ違反に該当します。

(普通車の場合:

枠外駐車…違反点2点、反則金15,000円の違反です。

枠外の駐停車禁止場所…違反点3点、反則金18,000円の違反です。

時間超過…違反点1点、反則金10,000円の違反です。)

  1. 道路標識に表示された時間を超過して駐車した場合
  2. パーキング・メーターを直ちに作動させなかった場合
  3. 指定された道路標示枠外や道路標示の方法に従わず駐車した場合

図6-1「時間制限駐車区間標識の例」

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図6-2「主な時間制限駐車区間の駐車方法の例」

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7.高齢運転者等専用駐車区間における駐車

高齢運転者等専用駐車区間は、「高齢運転者等標章」の交付を受けた人が運転する普通自動車が、道路標識等により駐車することのできる区間です。

上記駐(停)車禁止場所の該当の有無にかかわらず、下記のとおり指定された場所、方法によらなければ違反に該当します。

(普通車の場合:

枠外駐車…違反点2点、反則金15,000円の違反です。

枠外の駐停車禁止場所…違反点3点、反則金18,000円の違反です。

枠内駐車でも下記に該当する場合…駐車禁止場所…違反点2点、反則金17,000円

駐停車禁止場所…違反点3点、反則金20,000円の違反です。)

  1. 標章を掲示していない場合
  2. 運転者が標章の交付を受けた本人でない場合
  3. 標章を当該標章に記載された車両以外の車両に使用している場合

図7-1「高齢運転者等標章自動車駐車可標識」

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図7-2「正しい駐車及び駐車違反となる止め方の例」

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制度の対象者や手続き等については、高齢運転者等専用駐車区間をご覧ください。

 

上記それぞれの違反の違反点や反則金は、運転者等の有無や車種又は高齢運転者等専用駐車区間での標章車以外の違反などで変わります。

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