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猟銃等製造・販売事業事故届について

ページID:0317092 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

事故の届出

  猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければなりません。また、警察官又は海上保安官に届け出た後、都道府県知事に猟銃等製造・販売事業事故届を提出してください。

 

 

事故届の提出先

 都道府県知事への猟銃等製造・販売事業事故届については、下記提出先へ提出してください。

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室

  電気・火薬グループ

 

 

猟銃等製造・販売事業事故届の様式

提出部数 1部

1.猟銃等製造・販売事業事故届 [Wordファイル/35KB]

 猟銃等製造・販売事業事故届 [PDFファイル/56KB]

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