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【終了しました】イベント開催にあたっての「感染防止安全計画」の提出及びチェックリストの公表について

ページID:0378386 掲載日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴い終了しました。

これまでのご理解とご協力に心から感謝を申し上げます。​

イベント開催にあたっての「感染防止安全計画」の提出及びチェックリストの公表について


※2023年4月27日(木曜日)に新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けの変更が決定されたことから、5月8日以降に開催されるイベントの[感染防止安全計画の提出]及び[チェックリストの公表]は不要です。


 

「イベント」とは、
事前予約制・チケット販売・時間指定(○時~〇時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)
を指すとされています。

「感染防止安全計画」を提出するイベント

(1) 「感染防止安全計画(以下「安全計画」)」では、イベント開催時に必要な感染防止策(以下「基本的対策」)を着実に実行するため、主催者等はイベントごとに具体的な対策内容を記載し、県へ提出します。それに対し、県がその内容の確認・必要な助言を行うことで、感染防止対策の実効性を担保します。
 
(2) 5,000人超かつ収容率50%超のイベントを開催する主催者等は、安全計画を策定し、イベント開催の2週間前までに、県へ提出してください。(緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施されている場合は5,000人超)
 
(3) 原則、全てのイベントについて、開催後1か月以内に主催者等は結果報告書を県に提出してください。ただし、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、直ちに提出してください。
 
  安全計画 感染防止策チェックリスト
対象となるイベント 5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施されている場合は5,000人超)のイベント 5,000人以下等の安全計画を提出しないイベント
必 須
安全計画提出(※1)
□ 結果報告提出(※2)。
(※1) 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出可
(※2) 原則提出。問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、直ちに提出
感染防止策チェックリストを主催者等がHP等で公表
□ 結果報告提出(※3)
(※3)問題発生(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)時のみ提出

 

「感染防止安全計画」を提出しないイベント

 5,000人以下等の安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをイベント主催者等がHP等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
 また、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、結果報告資料を直ちに提出してください(問題がなかった場合は、提出不要)。

参考資料

提出先・連絡先

 愛知県関係各局等 
  
 ※関係局等が不明な場合
 愛知県防災安全局防災部
 防災危機管理課
 特措法対策グループ
 電話 052-954-7414
 メールアドレス bosai@pref.aichi.lg.jp 
 対応時間 平日9時から17時まで
 
※メールにて提出する場合は件名を「安全計画」又は「イベント結果報告」としてください。
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