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新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条に基づく裁判所への通知について

ページID:0352697 掲載日:2021年7月16日更新 印刷ページ表示

新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条に基づく裁判所への通知について

 愛知県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の4第1項の規定により、政府から新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたことを受け、2021年6月21日(月)から7月11日(日)までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、措置区域内の飲食店等に対し、法第31条の6第1項に基づく要請(営業時間短縮等)を行い、要請に応じない施設に対して法第31条の6第3項に基づく命令を行ってきました。
 本日7月16日(金)、この命令に応じない7施設について、施設の管理者を法第80条に基づく過料(20万円以下)に処するよう、所管の地方裁判所に通知しましたのでお知らせします。
               
対象施設の内訳
過料対象施設数