新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令を行った施設について
愛知県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を受け、2021年5月12日(水)から6月20日(日)までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、愛知県緊急事態措置として飲食店等に対し、法第45条第2項に基づく要請(休業、又は営業時間短縮及び酒類・カラオケ設備の提供の取り止め)を行ってきました。
本日、この要請に応じていただけない9施設について、下記のとおり法第45条第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。
なお、法45条第3項に基づく命令を行った施設は、6月10日(木)に発表した30施設(12市1町)と併せて、計39施設(12市1町)となります。
1 命令の内容
施設の使用停止(休業)
(ただし、酒類の提供を取り止める場合には、午前5時から午後8時までの営業時間短縮)
2 命令対象施設