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※令和4年度の申請受付は終了しました。
※「消費税仕入控除税額について」を追加しました。
消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。
一方、補助金の充当を受けた経費の消費税は、課税仕入れに対して支払った消費税として控除することができます。
そのため仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費に掛かる消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことから、交付要綱において、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、知事に報告していただくことになっています。
令和5年9月30日(土曜日)まで
※9月末までに報告ができない場合は、遅延届を提出してください。
以下に掲載する令和4年度の様式を必ず使用し、県知事宛てに郵送で提出してください。報告にあたっては、以下に掲載する事務処理の方法、記入例を必ずご確認ください。
1. 様式
下記の様式ファイルに、2. 報告書類の(1)様式第7号(2-1)別紙概要(2-2)別紙計算書がシート別にあります。 「入力シート」に入力すると、これら様式がシート別に一部自動作成されます。
様式第7号:応援金仕入控除税額報告(一部自動作成機能付) [Excelファイル/168KB]
2. 報告書類(交付決定通知ごとに作成)
(1)様式第7号(返納額の有無に関わらず全員提出してください。)
(2-1)返納額がない場合 → 別紙概要
※6「仕入控除税額の概要」について、プルダウンから該当する理由を選択してください。
(2-2)返納額がある場合 → 別紙計算書
※記入例を参考にし、該当する方式を選択し、対象経費の内訳を記入してください。
(3)確定申告の写し(付表2含む)
※確定申告後に修正申告等を行った場合には、その修正申告の写し等もご提出ください。
3. 参考 (必ずお読みください)
4.返還方法
返納額がある場合は、後日、愛知県から事業者へ納付書(請求書)を送付します。
金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
(令和5年10月ごろから令和6年1月ごろを予定)
〇郵送先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2(住所記載不要)
愛知県保健医療局健康医務部医務課 医務グループ
※封筒には〈令和4年度愛知県医療従事者応援金消費税仕入控除税額〉と記載してください。
〇注意点
・返納額がない場合であっても報告してください。
・様式第7号、別紙概要、別紙計算書は、交付決定通知ごとに作成してください。
令和4年度愛知県医療従事者応援金交付要綱本文・別表 [PDFファイル/277KB]
愛知県保健医療局健康医務部医務課 医務グループ
Tel:052-954-6274
Eメール:iryokikan-shien@pref.aichi.lg.jp