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新型コロナウイルスに係る廃棄物対策について

ページID:0382319 掲載日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

ごみ・廃棄物による新型コロナウイルス感染症の防止に向けて

県民の皆様へ

以下のごみの捨て方に沿っていただくことにより、ご家庭はもちろんのこと、皆様が出したごみを扱う市町村の職員や廃棄物処理業者にとっても、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの感染症対策として有効です。
また、ごみを捨てる際は自治体のルールに従い、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

<ご家庭でのごみの捨て方>
家庭ごみを出すときには、以下の5つを心がけていただくことが、ご家族やごみを収集・処理する作業員にとって、大切な行動です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
 ・ごみ袋はしっかり縛って封をする。
 ・ごみ袋の空気を抜いて出す。
 ・生ごみは水切りをする。
 ・普段からごみの減量を心がける。
 ・自治体の分別・収集ルールを確認する。

ご家庭でのごみの捨て方については、環境省がチラシを作成しておりますので、ご活用ください。

ご家庭でのごみの捨て方(環境省チラシ) [PDFファイル/350KB]

家のごみの捨て方(やさしい日本語版) [PDFファイル/276KB]

<ご家庭でのマスク等の捨て方>
新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、以下の点を心がけてください。
 ・ごみに直接触れない。
 ・ごみ袋はしっかりしばって封をする。
 ・ごみを捨てた後は手を洗う。

ご家庭等で使用した医療用抗原検査キットを捨てる際にも、各キットの製造メーカーが指定する廃棄上の注意事項に従って、同様の対応をお願いいたします。

ご家庭でのマスク等の捨て方については、環境省がチラシを作成しておりますので、ご活用ください。

ご家庭でのマスク等の捨て方(環境省チラシ) [PDFファイル/544KB]

<避難所でのごみの捨て方>
災害時に避難所でごみを出す必要がある場合には、以下の3つを心がけていただくことが、ご家族やごみを収集・処理する作業員にとって、大切な行動です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
 ・ごみ袋はしっかり縛って封をする。
 ・ごみ袋の空気を抜いて出す。
 ・避難所の分別ルールを確認する。

また、避難所で発熱や咳等の症状が出た方の使用済みマスク等を捨てる  場合には、以下の2つを心がけてください。
 ・ごみに直接触れることのないよう、ごみ袋をしっかり縛って出す。
 ・ごみを捨てた後は手を洗う。

避難所でのごみの捨て方については、環境省がチラシを作成しておりますので、ご活用ください。

避難所でのごみの捨て方について(避難所に避難されている方々へ) [PDFファイル/283KB]

避難所でのごみの捨て方について(避難所を運営されている方々へ)[PDFファイル/311KB]

最新情報はこちらをご覧ください。

◇新型コロナウイルスに関連した感染症対策(環境省のWEBへリンクします)

医療関係機関等の皆様へ

医療関係機関等から排出される感染性廃棄物の処理に当たっては、以下の点に注意し、適正に処理してください。
・感染性廃棄物以外の廃棄物が混入するおそれがないように保管する。
・腐敗のおそれのある廃棄物は腐敗しないようにする。
・排出の際に廃棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶ。
・容器に入れて密閉し感染性廃棄物である旨を表示する。

詳しくは、以下のマニュアル等をご確認ください。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省のWEBへリンクします)

廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省のWEBへリンクします)

チラシ_医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 新型コロナウイルスの廃棄物について(環境省のWEBへリンクします)

新型コロナウイルスに関連した感染症対策(環境省のWEBへリンクします)

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(環境省のWEBへリンクします)

宿泊療養施設等の皆様へ

軽症者等の宿泊療養施設等から排出される廃棄物は感染性廃棄物には該当しませんが、感染防止対策を適切に講じる必要があります。

・宿泊療養や自宅療養において廃棄物を排出する際には、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして「ごみを捨てた後は手を洗う」。ごみが袋の外面に触れた場合や、密閉性をより高める必要がある場合には、二重にごみ袋に入れる。
・宿泊療養や自宅療養に伴う廃棄物の処分については、処理における公衆衛生の確保を最優先とするため、ペットボトルなど通常時は資源化している廃棄物も、封を開けて分別することなく焼却することが望ましい。
・宿泊施設における廃棄物の取扱いとして、リネン類などは「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」(令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡)を参照の上、再利用できるものはむやみに捨てない。
・宿泊療養や自宅療養のいずれにおいても感染者が接触していない廃棄物の処理は通常どおり取扱う。

緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(令和2年4月7日 環境省 局長通知)より [PDFファイル/203KB]

宿泊療養施設から排出される廃棄物の取扱いに関するチラシの掲示にご協力ください。

チラシ_宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ(環境省のWEBへリンクします) 

廃棄物処理業者、市町村、一部事務組合の皆様へ

今般、再び新型コロナウイルスの感染が拡大している中にあっても引き続き廃棄物処理に尽力されている皆様方に対して、小泉環境大臣から、感謝の気持ちをお伝えします。

日々の廃棄物処理で社会を支えてくださっている皆様へ(令和3年1月8日) [PDFファイル/121KB]

今後とも、廃棄物処理に御尽力・御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

廃棄物の処理は、事業の継続が求められている重要なものであり、県民の生活環境の保全や公衆衛生の向上のために欠かすことできないものです。
廃棄物処理業者、市町村、一部事務組合の皆様には、今後も、これまで以上に感染予防と安全の確保に留意いただき、廃棄物の適正処理に引続きの御協力ください。

廃棄物処理に携われている皆様へ(令和2年4月28日 県環境局長) [PDFファイル/67KB]

医療関係機関等から排出される廃棄物の処理に当たっては、以下のマニュアル等をご確認いただき、適切に処理してください。

なお、感染性廃棄物の処理が停滞する事態となれば、生活環境の保全上の支障の発生のみならず、公衆衛生上のリスクを増大させるおそれもあることから、感染性廃棄物を遅滞なく適正に処理するため、また、感染症に対する医療等を遅滞なく継続するため、これらの継続的な業務の妨げにならないよう、正当な理由なく、新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物について、その他の感染症に係る感染性廃棄物との分別や特別な表示を求めることは慎んでください。

ごみの収集運搬作業における感染症対策に関するチラシについて、作業員の目に触れる場所への掲示にご協力ください。

◇チラシ_ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ 収集運搬作業における新型コロナウイルス対策

  【A3版】(環境省のWEBへリンクします)

  【A4版】(環境省のWEBへリンクします)

廃棄物の収集運搬作業における新型コロナウイルス感染症対策の留意点についての動画が、環境省YouTubeにアップロードされました。

防護服を今後ある程度供給可能であることが見込まれる事業者について御案内させていただきます。

防護服を供給する事業者の情報について(令和2年12月18日) 環境省 事務連絡 [PDFファイル/336KB]

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関する通知等

防護服を供給する事業者の情報について(令和2年12月18日)

廃棄物処理施設設置者及び市区町村の皆様に防護服を今後ある程度供給可能であることが見込まれる事業者について御案内させていただきます。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策のチラシの周知について(令和2年12月11日)

新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針の変更及び緊急事態解除宣言について(令和2年5月25日)

5月25日付けで緊急事態解除宣言がなされ、また「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこととされました。
基本的対処方針においては、緊急事態宣言が解除された後は、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていく場合において、「新しい生活様式」の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践が前提となり、また、再度、感染の拡大が認められた場合には、的確な経済・雇用対策を講じつつ、速やかに強い感染拡大防止対策等を講じる必要があるとされています。
廃棄物処理業者、排出事業者及び市町村においては、引き続き、「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」や「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)等に沿った対策を適切に講じつつ、廃棄物処理業務を安定的に継続するよう努めてください。

新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(令和2年5月15日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和2年5月15日に公布され、同日から施行(後述の「3 年次報告等に関する特例」以外の特例については令和2年4月7日に遡及して適用)されました。

主な改正内容は、以下のとおりです。

1 各種の変更の届出の提出期限に関する特例
○一般廃棄物及び産業廃棄物処理業の許可並びに再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた事項に変更があったとき等に必要な変更届の提出期限を延長された。(原則10日以内→30日以内)
○この措置は、緊急事態宣言がなされている間は、たとえその対象となる区域が全国の一部である場合であっても、全国において適用される。

2 定期検査に関する特例
○一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の定期検査ができなかった場合には、当該施設が設置されている都道府県の緊急事態宣言期間が終了してから4月を経過する日までの間に行えばよいこととする。

3 年次報告等に関する特例
次の報告等の提出期限は通常毎年度月6末までとされているが、令和2年度に行う報告等については令和2年10月末まで延長。
○再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告
○多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告
○産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告

4 産業廃棄物の保管の届出に関する特例
○排出事業者が自ら排出する産業廃棄物を事業場外において保管するときは通常は事前に届出が必要だが、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には事後届出でよいこととする。

5 産業廃棄物管理票の返送等に関する特例
○運搬受託者及び処分受託者が廃棄物の処理をした際にマニフェスト交付者へのその写しの送付期限を延長(原則10日以内→30日以内)
○電子マニフェストについてもマニフェストと同様に登録の期限を延長(休日を除く3日以内→30日以内)
○この措置は、緊急事態宣言がなされている間は、たとえその対象となる区域が全国の一部である場合であっても、全国において適用される。

6 管理票が返送されなかった場合等に排出事業者等に義務が生じるまでの期間に関する特例
○マニフェスト交付者が、その写しの送付を受けないことにより産業廃棄物の処理の状況の把握等をすべき義務を負うまでの期限を延長(運搬受託者若しくは処分受託者からの写し90日→120日、最終処分終了の写し180日→240日)
○電子マニフェストについては、情報処理センターが運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間を延長(収集運搬・処分90日→120日)、最終処分終了の写し180日→240日)
○特別管理産業廃棄物の中間処分については、60日のまま
○この措置は、緊急事態宣言がなされている間は、たとえその対象となる区域が全国の一部である場合であっても、全国において適用される。

新型コロナウイルス対策におけるアルコール検知器の使用に当たっての留意事項について(令和2年5月11日)

酒気帯びの有無の確認等に用いるアルコール検知器については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国土交通省の事務連絡やアルコール検知器協議会から示された「新型コロナウイルス対策に対応したアルコール検知器使用にあたっての留意事項」を踏まえ、適切に使用してください。

新型コロナウイルス感染症を想定した一般廃棄物処理事業の継続に向けた応援について(令和2年5月7日)

市町村又は一部事務組合が事業継続計画の想定を超えて感染が拡大した場合等、やむを得ず事業継続が困難な場合においては、一般廃棄物の円滑な処理を図り、もって、県民の生活を維持するため、愛知県環境局が事業に係る応援が可能な市町村等との調整及びあっせんを行います。

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシの周知について(令和2年5月1日)

宿泊療養施設から排出される廃棄物の取扱いに関するチラシ及びごみの収集運搬作業における感染症対策に関するチラシが、環境省のWEBに掲載されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等について(令和2年5月1日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和2年5月1日に公布され、同日から施行されました。

主な改正内容は、以下のとおりです。
1.災害その他やむを得ない事由により、環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、一般廃棄物を適正に処理する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者については、期間を定めて一般廃棄物処理業の許可を不要とするもの。
2.産業廃棄物についても1と同様の規定を設けた。
3.処分又は再生を行う処理施設において、事業者又は優良産廃処理業者が産業廃棄物の処分又は再生のために保管する場合であって、その保管が新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、その保管容量の上限を拡大するもの。

新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について(令和2年4月17日)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、廃棄物処理業者が、その処理の全てを自ら全うすることが困難となった場合に備え、廃棄物処理業者、排出事業者及び市区町村においては、別の産業廃棄物処理業者に委託をするなどをあらかじめ検討することにより、円滑な産業廃棄物の処理に努めてください。

緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(令和2年4月7日)

廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められます。廃棄物処理業者、排出事業者及び市区町村においては、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるようお願いします。

産業廃棄物処理事業の継続に必要な個人防護具等の確保等について(令和2年4月1日)

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、手袋、マスク及び個人防護具、消毒液が手に入りにくい状況が続いています。産業廃棄物処理業者においては、事業継続に必要な個人防護具等の確保、使用状況等の見直しに努めるようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(令和2年3月4日)

廃棄物処理業者及び市町村等並びに医療関係機関等においては、医療関係機関等から排出される感染性廃棄物は「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づく対策、医療関係機関等以外から排出される、感染性廃棄物に該当しない廃棄物は「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠した適正処理により、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるようお願いします。

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について(令和2年1月30日)

廃棄物処理業者及び市町村等並びに医療関係機関等においては、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるようお願いします。

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(令和2年1月22日)

廃棄物処理業者及び市町村等並びに医療関係機関等においては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるようお願いします。

参考

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