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解散認定申請

ページID:0317366 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
県民文化局県民生活部 社会活動推進課
手続名
解散認定申請
概要
特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号の事由による解散を行う場合には所轄庁の認定を受けなければならない。その認定を受けるための手続きである。
根拠法令
特定非営利活動促進法
条項
第31条第3項
手続対象者
解散認定を受けようとする特定非営利活動法人
提出先
社会活動推進課
提出時期
随時
提出方法
申請書を作成の上、社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
あいちNPO交流プラザのWEBサイト(https://www.aichi-npo.jp/)をご覧ください
受付時間
あいちNPO交流プラザ開館日(火~金:午前9時から午後9時まで 土・日:午前9時から午後5時まで)
相談窓口
社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考