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特別児童扶養手当の受給資格の認定

ページID:0315374 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
 
部局名  所属名 
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
特別児童扶養手当の受給資格の認定
概要
家庭において身体又は精神に障害のある児童(20歳未満)を監護又は養育している者に手当を支給する制度
4月、8月、11月に4か月分を支給する。
受給資格者及びその扶養義務者等に対して所得制限があります。
根拠法令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
条項
第5条第1項
手続対象者
家庭において身体、知的発達又は精神に中度・重度の障害又は病状のある児童(20歳未満)を監護又は養育している方。
支給要件は、法第3条に規定。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
特別児童扶養手当認定請求書(市町村役場にあります)を必要な添付書類とともにお住まいの市町村に提出してください。
手数料
なし。
添付書類様式
添付書類様式はこちら
添付書類・部数
請求書と支給対象児童の戸籍の謄本又は抄本とこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し及び支給対象児童の障害認定診断書。その他受給資格又は状況により添付していただく書類があります。
※添付書類は、各1部提出してください。ただし、状況により省略できる場合があります。
受付時間
市町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
市町村障害福祉担当課 、県福祉相談センター
審査基準

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3
・次のいずれかに該当する方
 1級
 (1)次に掲げる視覚障害
   イ  両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
   ロ  一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
   ハ  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
   ニ  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
 (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 (4)両上肢の全ての指を欠くもの
 (5)両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
 (6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 (7)両下肢を足関節以上で欠くもの
 (8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 (9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 (10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 (11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 2級
 (1)次に掲げる視覚障害
   イ  両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
   ロ  一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
   ハ  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
   ニ  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
 (2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 (3)平衡機能に著しい障害を有するもの
 (4)そしゃくの機能を欠くもの
 (5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 (6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 (7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 (8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 (9)一上肢の全ての指を欠くもの
 (10)一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
 (11)両下肢の全ての指を欠くもの
 (12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
 (13)一下肢を足関節以上で欠くもの
 (14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 (15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 (16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 (17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について(昭和50年児発第576号)
・特別児童扶養手当に関する疑義について(平成28年6月15日障企発0615第3号)

標準処理期間
65日
標準処理期間(詳細)
経由日数:20日
処理日数:45日
備考
認定された方は、全員、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。また、障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されますので、認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、期間内に再度専門医の診断による診断書を市町村に提出する必要があります。 
なお、支給要件に該当しなくなった場合は、資格喪失届を提出する必要があります。