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火薬類の製造業者が行う保安教育計画の認可、変更認可

ページID:0318350 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

火薬類の製造業者が行う保安教育計画の認可、変更認可

 火薬類の製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。

火薬類の製造業者が行う保安教育計画の認可、変更認可申請関係書類

提出部数 2部

1.保安教育計画(変更)認可申請書 [PDFファイル/67KB][Wordファイル/30KB]

2.保安教育計画(規範2) [PDFファイル/144KB][Wordファイル/38KB]

3.変更の場合

 変更する箇所の新旧対照表及び必要に応じて変更後の全体の保安教育計画

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