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火薬類譲受許可

ページID:0333360 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

火薬類譲受許可の申請

 火薬類を譲り受けしようとする場合は、消費地を管轄する都道府県知事から受ける必要があります。なお、経済産業省令で定める無許可消費数量を超えて、火薬類を消費しようとするときは、別途火薬類の消費許可が必要です。

 なお、火薬類の譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可をあわせて譲受の許可を受けようとする場合は、火薬類譲受・消費許可を申請することができます。

譲受許可が不要の場合

1.製造業者が火薬類を製造する目的で譲り受けるとき。

2.販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受けるとき。

3.鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第一項の規定による鳥獣の捕獲をすることの許可を受けた者(許可を受けた者が同条第8項に規定する法人である場合にあっては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であって装薬銃を使用するもの又は同法第55条第一項の規定による登録を受けた者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。

4.鉱業法(昭和25年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物堀採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。

5.火薬類の輸入許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。

6.法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。

提出先

1 消費地を管轄する都道府県知事

2 譲り受ける火薬類の消費地が特定していないときは、許可を受けようとする者の住所を管轄する都道府県知事(県内の場合、許可を受けようとする者の住所により、消防保安課産業保安室又は東三河総局・県民事務所の防災安全課等)
 

 

火薬類譲受許可申請関係書類

提出部数 2部

1.火薬類譲受許可申請書 [PDFファイル/78KB][Wordファイル/35KB]

2.愛知県内において、最近3年以内に火薬類の譲受又は消費許可の実績がない場合は、(1)または(2)が必要です。

 (1) 法人の場合

    ア 登記簿謄本

    イ 当該事業所に住居を有する代表者及び従事者等の住民票

    ウ 従業員名簿[PDFファイル/75KB][Wordファイル/47KB]

 (2) 個人の場合

    ア 住民票

    イ 同居人名簿 [PDFファイル/74KB][Wordファイル/47KB]

    ウ 従業員名簿 [PDFファイル/75KB][Wordファイル/47KB]

3.火薬類の種類別添付書類

 (1) コンクリート破砕器

    ア コンクリート破砕器の譲受に対する消費方法[PDFファイル/21KB][Wordファイル/39KB]

    イ その他必要とする書類

    ウ 手数料 2,400円(愛知県収入証紙で納付)

      証紙貼付書 [PDFファイル/55KB][Excelファイル/16KB]

 (2) 建設用びょう打銃用空包

   ※同一消費地において1日200個(その原料をなす火薬又は爆薬0.4グラム以下のものにあっては400個)以下の空包を消費する場合

    ア 建設用びょう打銃用空包取扱者名簿[PDFファイル/71KB][Wordファイル/38KB]

    イ 建設用びょう打銃用空包の消費方法[PDFファイル/101KB][Wordファイル/35KB]

    ウ その他必要とする書類

    エ 手数料 2,400円(愛知県収入証紙で納付)

      証紙貼付書 [PDFファイル/55KB][Excelファイル/16KB]

 (3) 鉱山保安法の適用を受ける鉱山の場合

    ア 火薬類消費計画書(産業火薬)[PDFファイル/290KB][Wordファイル/314KB]

    イ 残火薬類の保管を依頼する場合は

      ・保管承諾書[PDFファイル/62KB][Wordファイル/29KB]

    ウ 消費場所への案内図

    エ 施業案及び施業案認可書の写し

    オ 当該申請期間内における採取計画書[PDFファイル/12KB][Wordファイル/32KB]

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火薬類保安責任者試験及び免状交付