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愛知県文化活動事業費補助金 補助対象となる経費

ページID:0341514 掲載日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

補助の対象となる経費

 補助の対象となる経費のうち、補助算定基礎額となる補助対象経費と、補助算定基礎額には計上できないが事業費として認める補助対象外経費があります。

 ※新型コロナウイルス感染症の対策にかかる費用(消毒液や関係者のPCR検査(抗原検査含む)の費用等)についても補助の対象となります。

企画提案事業

 

企画提案事業の場合
  大 項 目 小 項 目 内訳
補助対象経費 公演・展示等に要する事業費 会場費 会場使用料(前日仕込、公演日、翌日バラシのみ対象)、
付帯設備費(公演・展示等を行う会場に支払うもののみ対象)
舞台費 大道具・小道具・音響・照明・衣装費(クリーニング代は対象外)、
公演当日に必要な楽器借料・調律費
会場設営費 会場設営・撤去費など、新型コロナウイルス感染症の対策にかかる費用(消毒液や関係者のPCR検査(抗原検査含む)の費用等)
運搬費 楽器運搬費、道具運搬費、作品運搬費(駐車場代は対象外)
映像制作・上映費 映像関係費
(販売・団体の広告活動等に用いるもの及び出演料等人件費相当分は対象外)
記録費 出演者への配布等を目的とした記録費
(販売・団体の広告活動等に用いるもの及び出演料等人件費相当分は対象外)
出版 出版費 刊行物発行費
その他 印刷費
上限50万円まで
プログラム・図録・ポスター・チラシ・入場券・招待状・案内状・台本等印刷費、印刷物デザイン料(写真作成等も含む)、プログラム等への原稿料
(団員等が自ら行うコピー代、紙代、インク代等は対象外)
(アンケート、礼状、美術作品の名札等は対象外)
広告宣伝費
上限50万円まで
新聞・雑誌等への広告掲載料、新聞折込料、テレビ・ラジオ等の放送料、駅貼り・電車の中吊り広告料
(ホームページ、Web広告、広告塔、看板等は対象外)
(広告・宣伝にかかる人件費相当分は対象外)
対象外経費 印刷費のうち50万円を超える部分、広告宣伝費のうち50万円を超える部分、著作権使用料、公募に係る審査料、作詞・作曲・編曲料、舞台監督料、振付料、ゲスト出演料、交通費、宿泊費、送料、振込手数料、催事保険料、事前の練習・準備にかかる費用など

○ 補助対象経費に計上する経費は、いずれも領収書等による確認が必要となります。

誰もが参加・鑑賞可能な文化芸術事業

   企画提案事業と同じです。

後継者育成事業

 

後継者育成事業の場合
  大項目 小項目 内訳

補助対象  経費

研修・講習に要する事業費 会場費 会場使用料 (講習会にかかる費用のみ対象)
謝金・旅費 講師謝金、講師旅費
教材費 材料費、道具借上料、消耗品費、新型コロナウイルス感染症の対策にかかる費用(消毒液や関係者のPCR検査(抗原検査含む)の費用等)
その他 印刷費 テキスト印刷費、公募に伴う印刷費
(コピー代、紙代、インク代等は対象外)
(アンケート、礼状、美術作品の名札等は対象外)
広告宣伝費 新聞・雑誌等広告掲載料、新聞折込料、テレビ・ラジオ等放送料、
駅貼り・電車の中吊り広告料
(ホームページ、Web広告、広告塔、看板等は対象外)
(広告・宣伝にかかる人件費相当分は対象外)

対象外   経費

事業実施に伴う舞台設営費、看板費、送料、記録費など ※オンライン配信にかかる費用は別途お問い合わせください

○ 講習会にかかる費用が対象。発表会等に関するものは補助の対象となりません。

申請書に記載できない経費(補助対象外経費にも計上できない経費)

 次の経費については、業者等に委託した場合でも事業費として認められません。申請書には記入しないでください。

・食糧費(レセプション・パーティー経費、弁当代、お茶代等も含む)
・団体運営費(団員への給与、団体の備品・事務所代等)、事務所維持費(電話代、ファクシミリ代、ガソリン代等)
・楽器、事務機器等の購入費及び修理費
・交際費及び接待費(祝儀、花束、手土産等)
・公募に要する経費のうち、賞金、賞品、記念品代等
・その他、事業を実施したことによりかかった経費として認められない経費及び団体が負担すべきと認められる経費

補助対象経費についての注意事項

 補助対象経費は、実績報告書提出時に業者発行の領収書、請求書、契約書等の写しを提出していただきます。

 これらには、金額、宛先(補助対象団体名以外は不可)、発行者の押印もしくはサイン、内容(但書き、内訳、明細等)が明記されている必要があります。(補助対象団体が補助対象経費について支払ったことが確認できないレシート等は不可)

 実績報告書提出時に、補助対象経費すべてについて確認しますが、確認できない場合は、助成金額が減額されることがありますのでご注意ください。また、これらの書類は、5年間保存していただく義務が発生します。