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旅館業に関する申請・届出等
旅館業とは
旅館業とは、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」をいいます。
・「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものです。
・「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
・「下宿営業」とは、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
許可申請手続き
旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、 旅館業を営業する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
新たに旅館・ホテル等を開業される方へ
申請・届出様式
申請
旅館業営業許可申請書の様式です。
ただし、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内に旅館業の開業を予定されている方は、様式が異なりますので、管轄の保健所へお尋ねください。
旅館業営業許可申請書
変更
旅館業営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に届出をしてください。詳しくは、保健所まで問合せください。
旅館業営業許可申請書・営業承継承認申請書記載事項変更届
停止・廃止
営業を停止したとき、または営業を廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。詳しくは、保健所まで問合せください。
旅館業営業停止届
旅館業営業廃止届
承継
合併又は分割により営業の地位を承継する場合は、合併又は分割前に申請をしてください。
また、営業者が死亡した場合に引き続き営業しようとする場合は、死亡後60日以内に申請をしてください。詳しくは、保健所まで問合せください。
旅館業営業承継承認申請書
リンク
問合せ
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
環境衛生グループ
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp