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「用地造成事業 設計業務委託(その3)」に係る手続開始の公示
用地造成事業 設計業務委託(その3)
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年9月5日
愛知県公営企業管理者
企業庁長 権田 裕徳
1 業務概要
(1) 委託業務名
用地造成事業 設計業務委託(その3)
(2) 路線等の名称
豊田貞宝次世代産業地区
(3) 納入場所
愛知県企業庁企業立地部工務調整課
(4) 業務内容
ア) 打合せ・協議
イ) 整地予備設計
ウ) 調整池予備設計
エ) 道路予備設計
オ) 届出・申請
カ) 業務報告書の作成
(3) 履行期間
契約締結の翌日から令和8年11月20日(金)まで
2 手続参加資格要件、選定基準及び技術提案書を特定するための評価項目
(1) 技術提案書の提出者(以下「提案者」という。)に必要な要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 参加表明書の提出日から本件業務の落札決定までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。
ウ 令和6年度及び令和7年度の愛知県企業庁における入札参加資格者名簿(建設コンサルタント)において、都市計画及び地方計画の業種で総合点数が285点以上の認定を受けている者であること。
エ 国及び地方公共団体又は特殊法人等が発注した宅地造成設計業務(概略、予備)の委託業務において、過去10年間(平成27年4月1日から参加表明書を提出する前日まで)に、元請けとして完了した実績を有すること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。
カ 参加表明書の提出日から本件業務の落札決定までの間に、愛知県会計局指名停止取扱要領、愛知県企業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
キ 参加を希望する者の間に資本又は人事面において関連がないこと(説明書参照)。
(2) 提案者の選定基準
ア 本業務の求める建設コンサルタント登録部門数
イ 会社における同種業務実績数
ウ 予定技術者の同種業務実績数
(3) 技術提案書を特定するための評価項目
ア 実施体制
イ 実施方針
ウ 業務工程
3 手続等
(1) 説明書の配布等
ア 配布場所等
以下、担当局における配布、又は県ホームページからダウンロードして入手してください。
(ア)担当局
愛知県企業庁管理部総務課契約グループ
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(郵便番号460-8501)
電話052-954-6671(ダイヤルイン)
メールアドレス kigyo-somu@pref.aichi.lg.jp
(イ)県ホームページ
ホーム>分類からさがす>しごと・産業>入札・契約・公売情報>プロポーザル
https://www.pref.aichi.jp/life/5/19/66/
イ 配布期間
令和7年9月5日(金)から令和7年10月30日(木)まで
ただし、担当局における配布は上記期間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
(2) 参加表明書等の提出期間等
ア 参加表明書等の提出方法
参加を希望する者は、参加表明書並びに業務実績・業務経験として記載した業務に係る契約書及び仕様書、資格を取得していることがわかる書類(登録証等)等の写し(以下「参加表明添付書」という。)を添え、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
イ 参加表明書及び参加表明添付書の提出期間
令和7年9月5日(金)午前9時から令和7年9月24日(水)午後5時まで
なお、持参の場合は、上記期間(日曜日、土曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
郵送による場合は、書留郵便とし、令和7年9月24日(水)午後5時までに必着で郵送してください。
ウ 提案者の選定
愛知県公営企業管理者企業庁長(以下「企業庁長」という。)は、参加表明書及び参加表明添付書を提出した者の中から提案者を選定します。
(3) 技術提案書の提出
ア 技術提案書の提出方法
提案者は、技術提案書を持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
期限までに技術提案書が提出場所に到達しなかった場合は、その技術提案書は特定されません。
イ 技術提案書の提出期間等
令和7年10月9日(木)午前9時から令和7年10月30日(木)午後5時まで
なお、持参の場合は、上記期間(日曜日、土曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
郵送による場合は、書留郵便とし、令和7年10月30日(木)午後5時までに必着で郵送してください。
ただし、参加表明書の評価により、提案者として選定されなかった者は、技術提案書を提出することはできません。
ウ 技術提案書の特定
企業庁長は、提案者から提出された技術提案書のうち技術的に最適なものを特定します。
(4) 提出先
上記(1)ア(ア)に同じ。
4 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 契約書作成の要否
要
(3) 関連情報を入手するための照会窓口
上記3(1)ア(ア)に同じ。
(4) 技術提案書について、ヒアリングを行う場合があります。
(5) 詳細は、説明書によります。