ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業 > 農地流動化対策

本文

農地流動化対策

ページID:0356590 掲載日:2022年7月7日更新 印刷ページ表示

1 制度の概要

 認定農業者の方々など意欲の高い農業者に農地の利用集積を進めて、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図っていくことが、地域農業の活性化にとって、また、耕作放棄地の発生抑制、解消のために重要な課題のひとつとなっています。

 愛知県では、農用地の流動化を図り、担い手の経営規模の拡大を促進するため、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定等促進事業」を推進していますが、ここではこの事業について御紹介します。

2 利用権設定等促進事業とは

 農業委員会が、市町村、農業協同組合などと協力して農用地の利用関係を調整し、市町村が関係権利者の同意を得て、「農用地利用集積計画」を作成します。

 市町村が「農用地利用集積計画」について農業委員会の決定を経た上で、公告することにより、賃借や売買が成立します。

 この方法で賃借設定した場合、農地法による賃借設定と異なり、期限が到来すると自動的に農用地は貸し手のもとに返ります。

 このため、農用地利用集積計画の期間満了後も、引き続き借り手が耕作を継続し、貸し手もこれを希望する場合、市町村、農業委員会は、期間満了前に貸し手・借り手の意向を確認し、再度、農用地利用集積計画の作成以下の手続きを行う必要があります。

 

3 利用権設定等促進事業のメリット

(1)農用地の貸し手

 ア 農用地を貸す(売る)ときに、農地法の許可が不要です。

 イ 貸した農用地は期限が到来すれば、自動的に賃借契約が終了し、農用地を返還してもらえます。

   また、再度、農用地利用集積計画の手続を踏むことで、継続して貸すことも可能です。

 ウ 農用地を売った場合、譲渡所得について800万円(通常100万円)の特別控除(外部サイトへリンク)があります。

注)税関係の手続については、それぞれの税務署(外部サイトへリンク)に問合せください。

(2)農用地の受け手

  ア 農地法以外の方法で経営規模の拡大を図ることができます。

  イ 農用地を借りる(買う)ときに、農地法の許可が不要です。

  ウ 利用権設定(借りた)期間中は、安心して耕作ができます。期間終了後の離作料は不要です。また、再度、農用地利用集積計画の手続を踏むことで、継続して借りることも可能です。

  エ 農用地を買った場合、不動産取得税(外部サイトへリンク)登録免許税が軽減(外部サイトへリンク)されます。

  オ 認定農業者及び認定新規就農者の方は、農業委員会に利用権設定を受けたいと申し出ることができ、その場合、農業委員会は農用地の利用関係の調整をすることとされています。 

注)税関係の手続については、それぞれの税務署(外部サイトへリンク)に問合せください。

図 本県における利用権設定面積の推移

    本県における存続利用権設定面積の推移のグラフです。

4 農地中間管理事業

 農地流動化対策として、上記の利用権設定等促進事業の他に、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業(外部サイトへリンク)による担い手への農地集積・集約化と耕作放棄地の発生防止・解消を進める取組を推進しています。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)