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地方税制に関する研究会開催要綱

ページID:0236610 掲載日:2014年3月31日更新 印刷ページ表示

地方税制に関する研究会開催要綱

(目的)

第1条 本県の地域性、住民ニーズに応じた行政需要を満たすとともに、時代の変化に即応した将来の望ましい地方税制のあり方を研究するために、「地方税制に関する研究会(以下「研究会」という。)」を開催する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、将来の望ましい地方税制等について調査・研究し、その結果を取りまとめるものとする。

(委員)

第3条 委員は、税制に関する知識・見識を有する大学教員等で構成する。

(座長)

第4条 委員の中から座長を選出する。

2 座長は、会務を掌理する。

(オブザーバー)

第5条 座長は、調査・研究内容に関連する関係部局の本県職員に対し、オブザーバーとして研究会に出席を求めることができるものとする。

(事務局)

第6条 研究会に、事務局を置く。

2 事務局は、研究会の検討内容についての実務的検討を行う。

3 事務局員には、本県職員をもって充てる。

(作業部会)

第7条 事務局に、作業部会を置く。

2 作業部会は、研究会に必要な資料の収集、分析等、委員の指示により必要な作業を行う。

3 部会員には、本県職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、総務部税務課で処理する。

(会議の非公開)

第9条 研究会は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条第5号の規定により非公開とする。

(会議録)

第10条 会議録は、総務部税務課において作成し、5年間保存するものとする。

2 前条の規定は、会議録について準用する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、研究会について必要な事項は、座長が定める。

 

附則

(適用期日)

1 この要綱は、平成12年7月19日から適用する。

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問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp