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改正健康増進法における受動喫煙対策
健康増進法の一部を改正する法律について
2020年4月1日から、「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されました。
望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多数の者が利用する施設の区分に応じ、当該施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理権限者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
改正健康増進法の3つの基本的な考え方(改正の主旨)
【基本的考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他の人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「 望まない受動喫煙 」 をなくす。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」 をなくすという観点から、施設の類型 ・ 場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる 。
各施設における受動喫煙対策について
多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行う必要があります。
詳しくは、愛知県健康対策課Webサイト「3.各施設における受動喫煙対策について」を御覧ください。
〇参考 各施設における受動喫煙対策に関する体系図(掲載元:厚生労働省Webサイト「受動喫煙対策」)
〇参考 喫煙が可能となる表示の例(掲載元:厚生労働省特設Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙」)
※ いずれの喫煙室に関しても 20 歳未満の方の立ち入りは禁止です。
※ 各施設で掲示する標識については、厚生労働省特設Webサイトからダウンロードできます。
保健所への届出について(小規模な飲食店が対象)
令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち、下記ア~ウいずれにも該当しないものについては、「既存特定飲食提供施設」といい、喫煙専用室、加熱式タバコ専用喫煙室に加えて、喫煙可能室を設置するか、店舗の全部の場所を喫煙可能室とすることができます。
ア 資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社(=大規模会社)が運営する店舗
イ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるものが運営する店舗
- 一の大規模会社が発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
- 大規模会社が発行済み株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
ウ 客席部分の床面積が100平方メートルを超える店舗
- 「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
「既存特定飲食提供施設」のうち、喫煙可能室(店舗の全体又は一部)を設置する場合は、所管の保健所への届出が必要です。
津島保健所管内(津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)の既存特定飲食提供施設の方は、以下の届出様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印の上、来所又は郵送にて提出してください。
・ 新規届出をする場合 ・・・ 喫煙可能室設置届 [Wordファイル/43KB]
・ 届出内容を変更する場合 ・・・ 喫煙可能室内容変更届 [Wordファイル/44KB]
・ 届出を廃止する場合 ・・・ 喫煙可能室廃止届 [Wordファイル/44KB]
【提出先】 愛知県津島保健所 総務企画課 〒496-0038 津島市橘町4丁目50-2
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問合せ
愛知県津島保健所 総務企画課
〒496-0038 津島市橘町2丁目50-2
電話 0567-26-4137
FAX 0567-28-6891
E-mail: tsushima-hc@pref.aichi.lg.jp