議員の皆様方には、9月19日の開会以来、補正予算案を始め各議案につきまして、熱心にご審議を賜り、深く感謝を申し上げます。
本日は、10月9日に追加提案をいたしました議案につきまして、その概要をご説明申し上げたいと存じます。
提案いたしました議案は、条例の一部改正及び控訴の提起についてであります。
まず、「あいち森と緑づくり税条例の一部改正について」であります。
「あいち森と緑づくり事業」につきましては、平成21年度から10年計画に基づいて実施してきたところでありますが、現在、この事業の財源である「あいち森と緑づくり税」の課税期間は、平成25年度までの5年間となっております。
こうした中、引き続き、森林、里山林及び都市の緑の適正な整備・保全に関する事業を推進する必要があり、その継続を望む県民の皆様のご意見も多くありますことから、平成26年度以降も事業を実施することとし、「あいち森と緑づくり税」の課税期間を平成30年度まで、5年間延長するものであります。
次に、控訴の提起に関する議案についてであります。
これは、平成13年度に企業庁が発注した衣浦港3号地地盤改良工事において、契約の仕様と異なる材料を使用したため、その後、対策費用が発生したとして、愛知県が原告となって、当時の施工業者を相手に係争中でありました損害賠償請求事件に係るものであります。
去る9月27日の第一審判決におきまして、愛知県が敗訴する判決の言い渡しがあったことに対し、控訴の上、判決の取消し及び損害賠償金の支払いを求めるものであります。
よろしくご審議の上、適切なご議決を賜りますよう、お願いを申し上げます。
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