愛知県衛生研究所

食品に残留する農薬の検査機能を強化します

2006年9月11日
2012年9月14日更新

食品衛生法によるポジティブリスト制度(残留基準の設定されていない農薬等が一律基準(0.01 ppm※1))を超えて含まれる食品の販売等を原則禁止する制度)が平成18年5月29日からスタートしました。

※1
1 ppm(parts per million)とは百万分の1です。したがって、0.01 ppmとは食品1トン(1,000 kg=1,000,000 g(百万g))に0.01 gの農薬が含まれていることを意味します。

本制度に対応した試験検査を行うために、2012年(平成24年)9月1日に液体クロマトグラフ/タンデム質量分析計(LC-MS/MS、Liquid chromatograph/tandem mass spectrometer)という高感度な計測機器が更新配備されました。これにより、メタミドホスを始めとして水溶解度の高い農薬等(従来のガスクロマトグラフでの計測不可)を含めた様々な農薬の残留を、より微量レベルで検査することが可能となりました。

当衛生研究所では、優れた分析法を採用するなど検査機能の強化を進め、違反食品の発見だけでなく、皮むきや水洗いを始めとした調理による残留農薬の減少度に関する調査研究など、広く県民の皆様に食の安心に関した科学的情報を提供できるよう努力していきたいと考えています。

食品に残留する農薬の主な検査機器の写真

関連リンク:食品に残留する農薬の検査機能を強化します(2)