愛知県衛生研究所

温泉法が改正され、温泉成分の定期的な(10年以内)再分析が義務付けられました!

2007年11月16日更新

温泉法が改正され、平成19年10月20日より温泉成分の定期的な(10年以内)再分析が義務付けられました。

これまでも温泉成分の再分析についてはおおむね10年ごとに見直しをすることが指導されてきましたが、法的には一度温泉成分の分析を受ければ、その泉源が枯れるまで、その成分分析書が有効でした。

今後は、前回の温泉成分の分析終了年月日から10年以内に再分析が実施され、結果が知らされてから30日以内には温泉利用施設の見やすい場所に新しい温泉の成分等の掲示がなされます。

なお、再分析が平成21年12月31日までに必要となる温泉については、この日までに再分析を受ければよいということにもなっていますので、遅くとも平成22年1〜2月以降にはすべての温泉利用施設において10年以内の新しい成分等が掲示されることになります。

すでにお知らせしていますように、この掲示は、“天然温泉であることの証し”です。温泉施設ご利用の際には、必ず見て下さいね。

愛知県衛生研究所は、登録分析機関として今後も温泉分析を継続してまいります。

温泉分析を行っている写真 温泉分析を行っている写真 温泉分析を行っている写真

温泉分析では、泉温、湧出量、溶存ガス(炭酸成分、ラドン)等の現場試験を行います。

2007年6月の東京都渋谷区の温泉施設の事故を契機に、メタン濃度測定も義務化されました。