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定員が18人以下の通所介護の移行について(平成28年度)

事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書について再度周知します[2016年3月29日]
通所介護・地域密着型通所介護の介護報酬算定構造及びサービスコード表を更新しました[2016年3月29日]

移行の概要

 ※厚生労働省から情報が届き次第随時更新します。現在掲載している情報は、厚生労働省から発出される通知等により、今後変更される可能性があります。

 平成28年4月1日より、定員が18人以下の通所介護は、市町村等が所管する(東海市・大府市・知多市・東浦町の地域密着型サービスは知多北部広域連合が所管)地域密着型通所介護、又は大規模型・通常規模型通所介護事業所のサテライト事業所(出張所)、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行されます。 これに伴い、平成28年度から介護報酬上の小規模型通所介護という事業所規模区分はなくなり 、通所介護の事業所規模区分は大規模型T・Uか通常規模型のみとなります。

 定員18人以下の通所介護事業所は、自動的に地域密着型通所介護のみなし指定を受けるため、愛知県に対して届出等は不要です。
 ただし、地域密着型通所介護に移行するため定員を18人以下に変更する場合や、地域密着型通所介護に移行しないため定員を19人以上に変更する場合、サテライト事業所へ移行する場合は、下記を参考の上、平成28年2月29日(月)までに所管の福祉相談センターへ必要書類を届け出てください。(通所介護のサテライト事業所につきましては、平成28年2月29日(月)までに廃止届等を提出し、平成28年3月15日(火)までに変更届等を受理されることが必要となります。)

【必ずご確認ください】(平成28年2月25日追加)
 地域密着型通所介護に移行する事業所で、平成28年3月31日時点で事業所を所管しない保険者に属する利用者(要支援を除く)がいる場合は、以下の別紙様式を、4月1日から4月10日の間にかけてそれぞれの保険者(愛知県内に限る)に郵送で届け出てください。事業所を所管する保険者や愛知県には届出は必要ありません。
介護給付費算定に係る体制等及び事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書 [Excel] 
記載例 [Excel] 
 ※利用者がどの保険者に属するかは、介護保険の被保険者証で確認することができます。住所地特例対象者も、施設(有料老人ホーム等)所在地市町村でも保険者市町村でもない別の市町村の地域密着型通所介護を利用している場合は届け出てください。
 (例:A市の有料老人ホーム等に居住しており、住所地特例対象者であるB市の被保険者が、C市の地域密着型通所介護を利用している場合)
 ※名古屋市は保険者の単位が区ごとに分かれておりますが、地域密着型の指定は市で行うため、名古屋市の利用者がいる場合は名古屋市役所のみに届け出てください。
 ※たとえば一宮市の地域密着型通所介護事業所で、平成28年3月31日時点の利用者の中に春日井市の被保険者、名古屋市守山区の被保険者がいる場合には、春日井市・名古屋市に別紙様式を届け出ることとなります。

地域密着型通所介護等に移行される通所介護事業所について

 愛知県所管分地域密着型通所介護移行事業所一覧 [Excel] 

・定員の考え方
 定員18人以下の通所介護事業所は、事業所規模区分に関係なく平成28年4月1日より移行されます。ここでいう定員18人以下とは単位ごとの定員や実際の利用人数ではなく、県に届け出た運営規程上、単位関係なく事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の上限となるためご注意ください。例えば、ある通所介護事業所の運営規程上単位が2つ存在し、定員10名で半日実施する単位と定員15名で一日実施する単位が同じ日に存在する場合、事業所の定員は25名となります。
 療養通所介護は基準上定員9人以下のため、すべて移行されます。

・定員を変更する場合
 地域密着型通所介護に移行するため定員を18人以下に変更する場合、または地域密着型通所介護に移行しないため定員を19人以上に変更する場合は、平成28年2月29日(月)までに福祉相談センターに届け出ることとします。定員を減らす場合は郵送による届出(必着)とし、定員を増やす場合は設備基準の確認が必要になるため持参(予約制)とします。すでに定員を変更しているのにも関わらず、定員の変更届を出していない事業所は速やかに届け出てください。
  [参考] 通所介護の変更等に係る必要書類一覧表[PDF]  図面相談について  必要書類をダウンロード
 平成28年4月1日以降に地域密着型通所介護(定員18人以下)の定員を19人以上に変更、通所介護(定員19人以上)の定員を18人以下に変更するには廃止及び新規申請の手続きが必要となるためご注意ください。

・介護予防について
 介護予防通所介護は平成28年度の通所介護の移行とは関係ありません。市町村の総合事業実施に伴い、平成30年3月31日までにすべての介護予防通所介護は順次総合事業の通所型サービスに移行されます。すでに介護予防通所介護の指定を受けている事業所で、平成28年4月1日に地域密着型通所介護に移行した場合は、平成30年3月31日まで、県所管の介護予防通所介護と市町村等所管の地域密着型通所介護の指定を受けていることとなります。

地域密着型通所介護について

・所管の変更
 地域密着型通所介護は地域密着型サービスとなるため、市町村等所管(東海市・大府市・知多市・東浦町の地域密着型サービスは知多北部広域連合が所管)となり、申請先や相談先、指定・指導権限が県ではなく市町村等に移ります。

・地域密着型サービスの特徴及び今回の移行に係る特例(平成28年2月25日更新)
 地域密着型サービスの主な特徴として、指定が市町村等単位で行われるため、原則、事業所を所管する市町村等(保険者)の住民(被保険者)と、事業所が所在する市町村等に住む住所地特例対象者以外は利用できません。例外として、事業所所在地の市町村等の同意と、利用希望者の市町村等から指定を受けた場合に限って、利用の申込を受け入れることができます。
 ただし、平成28年4月1日に通所介護から地域密着型通所介護に移行する事業所は、事業所所在地市町村外の利用者であっても、平成28年3月31日時点で利用者(契約者)であれば、その利用者の保険者(市町村等)から自動的にみなし指定を受けることとなり、その利用者に限っては、平成28年度以降も事業所との契約を解除するまで地域密着型通所介護の利用を継続することができます。 このみなし指定は移行前にいた利用者に限定して適用されるため、平成28年4月1日以降に所在地市町村外の住民(被保険者)を受け入れるには、その市町村等から別に新たな指定が必要です。なお、この特例は通所介護の利用者のみ対象となります。事業所所在地市町村外の利用者であって、平成28年3月31日時点では介護予防通所介護の利用者が、平成28年4月1日以降に要支援から要介護に変わり、継続して同じ事業所の地域密着型通所介護の利用を希望する場合、事業所は事業所所在地の市町村等の同意と、利用者の市町村等から指定を受けなければなりません。逆に、介護予防通所介護は地域密着型サービスではないため、事業所所在地市町村外の地域密着型通所介護利用者が要介護から要支援に変わった場合、新たに同意や指定を受ける必要はありません。
 また、地域密着型通所介護は基準上、地域との交流を図り、利用者家族や地域住民の代表者、市町村等職員、有識者等から構成される運営推進会議を事業所ごとに設置し、サービスの提供状況等についての会議をおおむね6ヶ月に一回以上(療養通所介護はおおむね12ヶ月に一回以上)開催します。さらに、事業所と同一の建物に居住する者以外にも地域密着型通所介護を提供するよう努めなければなりません。運営推進会議等地域密着型サービスの特徴につきましては、事業所所在地の市町村等にお問い合わせください。
 以上のとおり、地域密着型への移行に伴い、利用者の受け入れが限られることや、運営推進会議の開催等もあるため、通所介護から地域密着型通所介護に移行することについて、利用者及び利用者家族等に対して事前に説明を行ってください。

・報酬(平成28年3月29日更新)
 通所介護及び地域密着型通所介護の各単位数が記載されております。加算の構造や単位数はおおむね小規模型通所介護と同じです。
 平成27年度介護報酬改定に係る介護報酬算定構造(通所介護・地域密着型通所介護のみ抜粋) [PDF] ※拡大してご覧ください。
 介護給付費単位数等サービスコード表(地域密着型通所介護のみ抜粋) [PDF]
 介護給付費単位数等サービスコード表(通所介護・特定施設のみ抜粋) [PDF]

・移行のための手続き方法
 今現在定員18人以下の通所介護事業所は、休止中の事業所も含めて自動的に地域密着型通所介護のみなし指定を受けるため、愛知県に対して届出等は不要ですが、事業所を所管しない保険者に属する利用者がいる場合は、移行の概要をご確認ください。
 地域密着型通所介護に移行するため定員を18人以下に変更する場合、または地域密着型通所介護に移行しないため定員を19人以上に変更する場合は定員を変更する場合をご確認ください。
 
・加算等の届出について
 平成28年度の処遇改善加算の届出や計画書は、経過措置として平成28年2月29日(月)(必着)までに所管の福祉相談センターへ届け出ることとし、平成28年7月末期限の平成27年度処遇改善加算実績報告書についても、福祉相談センターへ提出することとします。平成28年2月29日(月)までに届出を行えなかった場合は、処遇改善加算の算定が遅れるため、市町村等へ届け出てください。
 平成28年4月から処遇改善加算以外の加算等を新規に算定する場合は、平成28年3月15日(火)までに市町村等へ届け出てください。平成28年3月と加算等の状況が変わらない場合は、届出は不要です。市町村等へ届出を行う際には、県知事あての様式ではなく市町村等長あての様式を用いることになるため、お間違えないようお願いいたします。また、事業所を所管しない保険者に属する利用者がいる場合は、移行の概要をご確認ください。
 介護予防通所介護の加算等の届出は、従来どおり所管の福祉相談センターへ届け出てください。地域密着型通所介護と介護予防通所介護の指定を受けている事業所は、福祉相談センター及び市町村等の双方に届け出ることとなります。
 地域密着型通所介護に移行した後(平成28年4月1日以降)は、加算又は更新、廃止等を届け出るにあたって、みなし指定を含め指定を受けている全ての市町村等に対して届出を行う必要があります。

・定款及び運営規程の変更について(平成28年2月25日追加)
 定款の目的に「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」が記載されいていない営利法人及び特定非営利活動法人等は、地域密着型通所介護の移行にあたって、「介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業」又は「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」等と目的を追加してください。
 地域密着型に移行することにより通常の事業の実施地域や事業所名称等を変更する事業所は、運営規程も変更してください。また、地域密着型通所介護及び介護予防通所介護の両方の指定を受けている事業所は、運営基準等が一部異なることから、運営規程をそれぞれのサービスに分けて作成してください。サービスごとに運営規程を作成したものの既存の運営規程から変更点がなければ、福祉相談センターへの変更届等は不要とします。
  (参考)介護予防通所介護のみの運営規程の例(地域密着型通所介護の指定を受けている場合) [Word]

・業務管理体制に係る届出について
 地域密着型サービスのみを行なう法人であって、事業所が同一市町村にのみ存在する法人は、業務管理体制の届け出先行政機関が県等から事業所所在地の市町村等に移行されます。該当する事業所は移行後遅滞なく、変更前、変更後双方の行政機関に届け出てください。
 ・業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第12) [Word]   記載要領2 [PDF]    記載例2 [PDF]
 ・事業所一覧表 [Excel](事業所数が1つであっても必ず添付すること。予防サービスは介護サービスと区別して記入すること)
 なお、一つでも介護予防通所介護の指定を受けている通所介護事業者は、地域密着型以外のサービスの指定を受けているため業務管理体制の届け出先行政機関は移行されません。

備考
 地域密着型通所介護は定員18人が上限のため、定員を19人以上にしたいときは地域密着型通所介護を廃止し、新規に通所介護の指定申請を行う必要があります。また、通所介護は定員19人が下限のため、定員を18人以下にしたいときは通所介護を廃止し、新規に地域密着型通所介護を指定申請を行う必要があります。
 市町村等によっては指定申請の期限や指定の時期が県と異なるため、平成28年度以降に通所介護を地域密着型通所介護に変更する際は、必ず事前に市町村等へ指定申請の方法や指定申請の期限を確認してください。

通所介護のサテライト事業所(出張所)について

・要件
 通所介護のサテライト事業所の要件 [PDF]

・介護報酬
 介護報酬の事業所規模区分は本体事業所と同じになります。事業所規模区分は本体とサテライトを合算して計算するため、ご注意ください。

・手続き方法
 サテライト事業所となるための手続き・必要書類について [PDF] ※平成28年2月18日更新
 ・サテライト事業所のある通所介護及び介護予防通所介護の運営規程の例 [Word]
 ・本体事業所にサテライト事業所を追加するための変更届の記載例 [Word]
 上記の手続きに必要な書類は、介護保険指定事業者申請等届出様式一覧からダウンロードできます。
 平成28年4月1日からサテライト事業所へ移行するには、平成28年3月15日(火)までに所管の福祉相談センター持参(予約制)して受理される必要があります。

 また、サテライト事業所への移行は廃止扱いとなり、地域密着型通所介護のみなし指定を辞退することとなるため、平成28年2月29日(月)までに下記様式を所管の福祉相談センター持参(予約制)で届け出てください。
 ・様式第6:廃止・休止届出書 [Excel]
 ・参考様式13:休止及び廃止における誓約書 [Word]
 ・利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
 ・指定通知書の原本
 ・別紙様式6:介護職員処遇改善(加算)実績報告書の提出に関する誓約書 [Word] (※介護職員処遇改善加算を算定している事業所のみ)
 ・様式第1:医療介護総合確保推進法附則第20条第1項本文に係る指定を不要とする届出書 [Excel]

小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所(出張所)について

 小規模多機能型居宅介護とは、通いサービスを中心としながら利用者の様態や希望に応じて随時訪問や宿泊を組み合わせて提供するサービスを指します。

・要件

 事業所所在地の市町村等にご確認ください。
 今回の移行にあたって小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所となる事業所については、経過措置として平成29年度末まで宿泊サービスを設けなくてよいとなっておりますが、市町村に宿泊室の整備計画を提出した上で平成30年3月30日までに宿泊室を整備しなければなりません。
 なお、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所は、地域密着型通所介護のような、所在地市町村等外の利用者が移行後も継続して利用できるような特例はありません。

・手続き方法
 サテライト事業所になるにあたって市町村等への新規申請が必要になります。地域密着型サービスの申請方法や指定月、申請期限、指定の条件等は市町村等によって異なります。平成28年4月1日の指定が可能かどうか、手続き方法、申請の期限について、要件と併せて事業所所在地の市町村等にご確認ください。
 サテライト事業所への移行は廃止扱いとなり、地域密着型通所介護のみなし指定を辞退することとなるため、新規申請が行えるかどうか事前に市町村等に確認した上平成28年2月29日(月)までに下記様式を所管の福祉相談センター持参(予約制)で届け出てください。
 ・様式第6:廃止・休止届出書 [Excel]
 ・参考様式13:休止及び廃止における誓約書 [Word]
 ・利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
 ・指定通知書の原本
 ・別紙様式6:介護職員処遇改善(加算)実績報告書の提出に関する誓約書 [Word] (※介護職員処遇改善加算を算定している事業所のみ)
 ・様式第1:医療介護総合確保推進法附則第20条第1項本文に係る指定を不要とする届出書 [Excel]

みなし指定の辞退について(サテライト事業所に移行しない場合)

・手続き方法
 定員18人以下の通所介護であって、平成28年4月1日の地域密着型通所介護のみなし指定を辞退される場合は廃止となるため、平成28年2月29日(月)までに下記様式を所管の福祉相談センター持参(予約制)で届け出てください。
 ・様式第6:廃止・休止届出書 [Excel]
 ・参考様式13:休止及び廃止における誓約書 [Word]
 ・利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
 ・指定通知書の原本
 ・別紙様式6:介護職員処遇改善(加算)実績報告書の提出に関する誓約書 [Word] (※介護職員処遇改善加算を算定している事業所のみ)
 ・様式第1:医療介護総合確保推進法附則第20条第1項本文に係る指定を不要とする届出書 [Excel]

お問い合わせ 


愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
TEL:052-954-6289  FAX:052-954-6919  E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp

届出先


介護保険事業者・介護支援専門員に関する手続きの担当部署について