<制度全体に関する質問> |
Q1 認定こども園とはどんな施設ですか?幼稚園や保育所との違いは何ですか? |
A 幼稚園では幼児に対し学校教育を行うことを、保育所では保護者の就労等で家庭で保育ができない子(保育に欠ける子)の保育を行うことを目的としていますが、認定こども園では、(1)幼稚園と同様の4時間程度の教育と(2)保育に欠ける子に対して8時間程度の長時間保育の双方を行うことになり、さらに、(3)通園する園児の家庭に限らず地域の子育て家庭を対象に子育て支援事業を行うことになります。 認定こども園になるということは、幼稚園であれ、保育所等であれ、これらの3つの機能を持ち、就学前の子どもに教育、保育等を総合的に提供する施設であると認定されるということです。 |
Q2 なぜ認定こども園制度はできたのですか?幼保一元化とはどう違いますか? |
A 就労女性が増加し、就労形態も多様化してきたことと、少子化が進んできたことなどから、就労の有無で入園する施設を分けていては、地域のニーズに応えられなくなってきたことが主な理由です。 一元化という場合は、制度を一本化するという意味ですが、この認定こども園は、幼稚園と保育所等が現行の法的な位置づけを保持したまま、その機能を拡大することで、地域の実情に応じた柔軟な対応ができるように創設された制度です。 |
Q3 「認定」と「認可」とはどう違いますか? |
A 認定は、「一定の機能を備える施設」として基準を満たした施設に対して行う事実認定であり、地域の保育需要や適正配置を考慮して行われる認可とは性格を異にしています。 |
Q4 利用者にとってのメリットは何ですか? |
A メリットとしては次の点があります。 ○保護者の就労の有無にかかわらず、同じ施設に子どもを預けることができます。 ○保育所でも学校教育法に基づく教育を受けられ、幼稚園でも長時間保育が実施されるわけですから、施設の選択肢が増えることになります。 ○子どもが通園していない家庭でも、育児相談などの子育て支援が受けられます。 |
Q5 子育て支援事業とは何ですか? |
A 地域の子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や親子のつどいの場等を提供することです。 |
Q6 認定こども園の類型とは何ですか? |
A 認定こども園には、次の4つの類型があります。詳しくは、類型表をご覧ください。 1 幼保連携型認定こども園 2 幼稚園型認定こども園 3 保育所型認定こども園 4 地方裁量型認定こども園 |
Q7 認定こども園の認定を受けるにはどうすればよいのですか? |
A 県が定めている様式により申請を行う必要があります。また、条例で定める認定基準を満たしていなければなりません。 ●様式はこちらから ●認定基準はこちらから |
Q8 「長時間利用児」と「短時間利用児」とはどう違いますか? |
A 長時間利用児は保育所と同様8時間程度利用する子どもであり、短時間利用児は幼稚園と同様に4時間程度利用する子どもです。 長時間利用児は保育に欠ける子であり、幼稚園と同様の4時間については、長時間利用児も短時間利用児も共に学級を編制して教育を受けます。 |
<基準に関する質問> |
Q9 施設・設備の認定基準について教えてください。 |
A 原則は、幼稚園と保育所の両方の基準を満たすことが必要ですが、既存施設からの転換の場合は、いずれかの基準を満たせばよいことになります。認定基準の概要を参照してください。 |
Q10 調理室は必置ですか? |
A 調理室は原則として必置です。 ただし、3歳以上の子どもの場合、一定の要件を満たせば食事を外部搬入で行うことができます。 なお、0〜2歳児を保育する場合は、調理室は必置で、自園調理を行う必要があります。 また、保育所型(類型参照)では、3歳以上の子どもにも外部搬入は認められません。 |
Q11 条例第10条第8項「適切な保険や共済制度」とはどのようなものですか? |
A 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度又はそれと同程度以上の保険等のことです。 |
愛知県健康福祉部子育て支援課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL:052-961-2111(代表)