(1) | 申請の受付・相談窓口 | 愛知県健康福祉部子育て支援課 名古屋市中区三の丸3−1−2(電話052−954−6282) |
(2) | 認定の申請 | 「認定こども園認定申請書(様式第1)」に所定の添付書類を添えて申請してください。 既存の施設は、認定こども園の開設予定日の3か月前までに申請してください。 ただし、次の場合は別途相談してください。 ア 平成19年5月までに開設希望の場合 イ 幼稚園又は保育所の認可と同時に認定を希望する場合 |
(3) | 認定の審査 | (審査の内容) 認定基準に適合しているか審査をします。 (審査の方法) 申請書類により審査をし、必要に応じてヒアリング及び現地調査を行います。 (関係機関との協議) ア 認定を行うときは、施設の設置認可や指導監督の権限を有する地方公共団体の機関に事前に協議を行います。 イ 前記アのほか、施設が所在する市町村に事前に照会等を行います。 |
(4) | 認定の通知 | 審査の結果、認定基準に適合している場合は、認定通知書を交付します。 なお、認定日前であっても設置者の責任で児童の募集・選考を行うなど準備事務を行うことは 可能ですが、「認定申請中」あるいは「認定を受ける予定」とし、認定が確定したと誤解されるような 表現は避けてください。 |
(5) | 認定こども園の表示 | 認定を受けたときは、建物又は敷地に認定こども園である旨の表示をしなければなりません。 一方、認定こども園でない施設は、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を使用できません。 紛らわしい名称:認定子ども園、認証こども園、公証こども園、認可こども園など |
(6) | 認定こども園の情報提供 | 認定こども園の認定をした場合は、県でインターネット等により情報提供をします。 |
(7) | 運営状況報告 | 認定こども園の設置者は、「認定こども園運営状況報告書(様式第4)」に所定の添付書類を添えて、 毎年6月末日までに運営状況の報告をする必要があります。 |
(8) | 変更の届出 | 認定申請書に記載した事項及び教育保育概要として周知された事項を変更する場合は、 変更予定日の30日前までに「認定こども園認定事項等変更届(様式第3)」の提出が必要です。 (軽微な変更として、届けが不要とされた事項を除きます。) |
(9) | 認定有効期間 | 保育所型の場合のみ、5年の有効期間が定められています。 更新を受けようとする場合は、有効期間満了日の30日前までに「認定こども園認定有効期間更新申請書 (様式第2)」を提出してください。 |
(10) | 認定の取消 | 次の事由のいずれかに該当したときは認定を取り消すことがあります。 (1)認定の要件を満たさなくなったとき (2)認定こども園である旨の表示をしていないとき (3)変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の変更届出を行ったとき (4)運営状況の報告を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき (5)私立保育所が次の場合に該当するとき ア 市町村長に保育に欠ける子どもの入所の状況の報告を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき イ 市町村長に保育料の額の届出を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき ウ 市町村長の保育料の額の変更命令に従わないとき (6)認定申請書に虚偽の記載を行うなど、設置者が不正の手段により認定を受けたとき (7)その他、設置者が学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法もしくは私立学校振興助成法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき なお、認定の取り消しを行う場合は、施設の設置認可等の権限を有する地方公共団体の機関に事前に 協議を行います。 |
愛知県健康福祉部子育て支援課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL:052-961-2111(代表)