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金属盗への対策
令和7年6月20日に公布された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」のうち、「犯行用具の隠匿携帯の禁止」「盗難の防止に資する情報の周知」に関して、令和7年9月1日に一部施行されました。
犯行用具の隠匿携帯の禁止
ケーブルカッター、ボルトクリッパーのうち、犯行に使用されるおそれが大きい工具(指定金属切断工具)の業務その他正当な理由のない隠匿携帯が禁止されます(罰則:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)。
隠匿携帯が禁止される指定金属切断工具
○ 「ケーブルカッター」であって、次のいずれかに該当するもの
・ 長さが45センチメートル以上であるもの
・ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
・ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
○ 「ボルトクリッパー」であって、次のいずれかに該当するもの
・ 長さが75センチメートル以上であるもの
・ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
啓発チラシ
盗難の防止に資する情報の周知
太陽光発電事業者の方へ
○ 盗難対策のポイント
・ センサー警報機・センサーライトの設置
侵入をセンサーが感知し、警報や音声、光を発生させ、犯行を防ぎます。
・ 防犯カメラの設置
カメラを設置することで、犯行を諦めさせる効果が期待できます。
また、スマートフォンと連動するカメラもあります。
・ バリカーの設置
ケーブルは重量があるため、車両で盗むことがほとんどです。
発電所近くへの車両侵入を防ぐことで、犯行抑止を図ります。
・ 集電箱付近やケーブル周りの対策
ケーブルラックの強化や配管等をコンクリートで固める等、物理的に強化しましょう。
・ アルミケーブルの導入
アルミケーブルの導入により、「盗んでも高く売れない」と犯行を抑制する効果が期待できます。
・ 看板・ポスターの設置
看板やポスターを掲示し、盗難対策実施済みであることをアピールして犯行を諦めさせましょう。