警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
一般的な犯罪情報[インターネットを利用した選挙違反等]
事件・事故等でお急ぎの場合は、110番通報をお願いします。
情報提供について
- 情報をいただいた方の秘密は厳守しますので、事件情報の提供をお願いします。
- 確認の連絡を取らせていただく場合がありますが、警察から連絡しないでほしいという場合は匿名希望としてください。
- 捜査結果についてのご連絡は原則としていたしません。
インターネットを利用した選挙違反
インターネットを利用した選挙運動ができます。ただし、以下の規定に反すると選挙違反となることがありますので、気をつけてください。
選挙運動の期間
ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画サイトなど)を使った選挙運動は、選挙の公示日から投票日の前日までしかできません。
年齢満18年未満の者による選挙運動
公職選挙法の改正により、平成28年6月19日から選挙運動をすることが規制される対象は18歳未満となります。
紙に印刷しての頒布
ウェブサイト等に掲載され、または電子メールで送信された選挙運動用の文書等を紙に印刷して広く配ることはできません。
電子メールの送信者
選挙運動用の電子メールを送信できるのは立候補者又は政党等に限られ、それ以外の方は選挙運動用の電子メールを転送することもできません。
電子メールの送信対象
選挙運動用の電子メールは、あらかじめ送信を求めたり、送信に同意し、メールアドレスを通知した人以外に送信することはできません。
電子メールの表示義務
選挙運動用の電子メール等には、送信者の氏名、メールアドレスなど一定内容の表示義務が課せられています。
氏名等の虚偽表示
選挙運動用の電子メール等に虚偽の氏名、名称又は身分を表示して送信する行為は、処罰の対象となります。
これらの点に違反しているなどの情報がありましたら、お寄せください。
[注]文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字等は使用しないでください。




