愛知県警察

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特定金属くず買受業

お知らせ

 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が令和7年6月20日に公布されました。

 特定金属くず買受業に係る措置は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。施行後は、特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要になります。(注1)

(注1)「特定金属くず」とは、主として特定金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず(物品を製造する過程において生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当するものを除く。)をいいます。

令和7年6月20日付「官報号外第137号」(PDF:125KB)

特定金属買受業に係る措置

 特定金属くず買受業を営む者には、

  ・特定金属くず買受業の届出

  ・買受の相手方の本人確認等

  ・取引記録の作成等

  ・盗品の疑いがあると認めた場合の警察官への申告                            

などの措置が必要になります。

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