警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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もしも事故を起こしてしまったら(9月14日 CBCラジオ)
今まで、交通事故防止についてお話ししてきましたが、今日は、もしも交通事故を起こしてしまった場合の措置についてお話しします。
交通事故を起こしてしまった場合、車両の運転者には
- 直ちに車両の運転を停止
- 負傷者の救護
- 道路における危険を防止するための措置
- 警察への報告
が義務付けられています。そのため、これらを怠るとひき逃げや当て逃げとなり、処罰の対象となります。
ひき逃げ、つまり死傷事故で人の死傷がその運転者に起因する場合は、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。それ以外の場合は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
また、交通事故を起こしたものが負傷者の救護をしなかった場合は、交通事故の点数の他にひき逃げやあて逃げの点数が加算され、運転免許の取り消しや停止の対象となる場合があります。
もちろん、交通事故を起こさないよう日頃から安全運転を心がけるのが一番ですが、万が一交通事故を起こしてしまった時に落ち着いて適切な措置を講じられるよう、運転者の義務を今一度ご確認ください。
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もしも交通事故を起こしてしまった場合は、落ち着いて対応しましょう。 |





