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痒いところに手が届く自転車交通ルール(その3)
自転車で歩道を通行するときのルール ~ 警察庁交通局【自転車ルールブック】から抜粋
車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先【自転車安全利用五則】
◇ 歩道を通行できるとき
自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を通行することができます(道路交通法第63条の4第1項)。
1 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

2 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
3 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき*
* 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。
◇ 歩道を通行するときのルール(原則)
普通自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道通行をするときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行*しなければなりません(道路交通法第63条の4第2項)。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
* 徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。


◇ 普通自転車通行指定部分が設けられているときのルール
普通自転車で歩道を通行することができる場合で、「普通自転車通行指定部分」が設けられている歩道を通行するときには、普通自転車通行指定部分を徐行しなければなりません(道路交通法第63条の4第2項)。
* ただし、普通自転車通行指定部分を進行する場合で、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。

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自転車ルールブック(PDF:3,871KB)




