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#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
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(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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痒いところに手が届く自転車交通ルール(その2)
自転車で車道を通行するときのルール ~ 警察庁交通局【自転車ルールブック】から抜粋
車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先【自転車安全利用五則】
◇ 車道通行の原則
自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。歩道又は路側帯*と車道の区別のある道路では、原則として、車道を通行しなければなりません(道路交通法第17条第1項)。
* 路側帯とは、歩行者が通行するために、歩道のない道路の側端に白線で区画された場所です。

◇ 左側通行の原則
自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項・第18条第1項)。


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自転車ルールブック(PDF:3,871KB)




