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瑞穂警察署052-842-0110

痒いところに手が届く自転車交通ルール(その2)

自転車で車道を通行するときのルール ~ 警察庁交通局【自転車ルールブック】から抜粋

車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先【自転車安全利用五則】

車道通行の原則

自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。歩道又は路側帯*と車道の区別のある道路では、原則として、車道を通行しなければなりません(道路交通法第17条第1項)。

路側帯とは、歩行者が通行するために、歩道のない道路の側端に白線で区画された場所です。

路側帯写真.jpg

左側通行の原則

自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項・第18条第1項)。

路側帯図.jpg

逆走はなぜ危険?.jpg

【自転車ルールブック】はコチラから

 

QRコード【自転車ルールブック】.jpg自転車ルールブック(PDF:3,871KB)

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