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痒いところに手が届く自転車交通ルール(その5)
自転車で路側帯を通行するときのルール ~ 警察庁交通局【自転車ルールブック】から抜粋
車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先【自転車安全利用五則】
◇ 路側帯*を通行できるとき
自転車は、著しく歩行者の通行を妨げるときを除いて、路側帯を通行することができます(道路交通法第17条の3第1項)。
* 路側帯とは、歩行者が通行するために、歩道のない道路の側端に白線で区画された場所です。
◇ 路側帯を通行するときのルール(原則)
自転車で路側帯を通行するときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません(道路交通法第17条の3第1項)。
ただし、白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)のときは、路側帯内を通行することができません(道路交通法第17条の3第1項)。

◇ 通行方法
自転車で路側帯内を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道路交通法第17条の3第2項)。

【自転車ルールブック】はコチラから
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自転車ルールブック(PDF:3,871KB)




