○愛知県警察一般職非常勤職員等被服貸与要領の制定
平成9年7月3日
総装発甲第51号
愛知県警察における嘱託員等に対する被服の貸与に関する手続等について、別記のとおり愛知県警察嘱託員等被服貸与要領を制定し、平成9年7月10日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察一般職非常勤職員等被服貸与要領
第1 趣旨
この要領は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員等(以下「一般職非常勤職員等」という。)のうち、特定の職務を遂行するものに被服を貸与する場合の手続その他の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2 被貸与者
第3 被服の種類等
第4 貸与の種別
第5 被服の貸与
1 被服は、次のいずれかに該当する場合に貸与する。
(2) 別表1に掲げる貸与期間が満了し、引き続き一般職非常勤職員等として任用された場合
(3) 別表2に掲げる交換を行う場合
2 所属の長(以下「所属長」という。)は、所属の別表1に掲げる被貸与者に被服を貸与する必要がある場合は、貸与品申請書により警察本部長(装備課長経由。以下同じ。)に被服の貸与を申請するものとする。
3 所属長は、所属の別表1に掲げる被貸与者が被服の貸与を受けた場合は、受領者に貸与品申請書の「受領確認」欄に受領年月日を記載させ、署名又は押印させなければならない。
5 4の場合において、警察署長は、その必要とする特殊貸与品を保管していない場合は、一般職非常勤職員特殊貸与品配分申請書(様式第2)により、その配分を警察本部長に申請しなければならない。
6 警察署長は、5の申請により特殊貸与品の配分を受けた場合は、受領者に特殊貸与品配分申請書の「受領確認」欄に受領年月日を記載させ、署名又は押印させなければならない。
第6 着用期間
1 冬用又は夏用の区分のある被服の着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、所属長は、気候その他の状況により当該着用期間を伸縮することができる。
(1) 冬用の被服 10月1日から翌年5月31日までの間
(2) 夏用の被服 6月1日から9月30日までの間
2 冬用又は夏用の区分のない被服の着用期間は、年間とする。
第7 被服の返納
1 別表1に掲げる被貸与者は、任用期間の満了その他の理由により被服を着用する必要がなくなった場合は、直ちに返納しなければならない。この場合において、被服の返納を受けた所属長は、被服及び被服貸与品原簿を装備課長に送付するものとする。
2 別表2に掲げる被貸与者は、任用期間の満了その他の理由により被服を着用する必要がなくなった場合は、清潔にした上で直ちに警察署長に返納しなければならない。この場合において、被服の返納を受けた警察署長は、破損、劣化等により使用できなくなったものについては装備課長に送付するものとする。
第8 その他
一般職非常勤職員等に係る貸与品申請書及び被服貸与品原簿の様式並びに被服の貸与期間の計算、着用義務及び亡失報告(別表2に掲げる被貸与者にあっては、貸与期間の計算を除く。)については、愛知県警察一般職員被服等貸与規程(昭和47年愛知県警察本部訓令第10号)及び愛知県警察一般職員被服等貸与規程の運用(昭和47年総装発甲第65号)を準用する。
〔平13総装発甲16号平17務警発甲46号平21地総発甲31号平29総装発甲15号同務警発甲45号平30地総・総装発甲17号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕
別表1
〔平13総装発甲16号平18総装発甲43号平21地総発甲31号平26総装発甲59号平29務警発甲45号・本表一部改正、平30地総・総装発甲17号・旧別表一部改正〕
番号 | 被貸与者 | 被服の種類 | 員数 | 貸与期間 (年) |
1 | 広報センターの案内業務に従事する一般職非常勤職員等 | 冬服(上衣・スカート) | 1 | 2 |
夏服(ベスト・スカート) | 1 | 2 | ||
2 | 警察本部庁舎内の管理業務のうち総合案内業務に従事する一般職非常勤職員等 | 上衣 | 1 | 2 |
ベスト | 1 | 1 | ||
スカート | 1 | 1 | ||
長袖ブラウス | 2 | 1 | ||
半袖ブラウス | 1 | 1 |
別表2
〔平30地総・総装発甲17号・本表追加〕
被貸与者 | 被服の種類 | 員数 | 交換 |
交番相談員の業務に従事する一般職非常勤職員 | ベスト | 1 | 破損、劣化等により、その使用に耐えなくなった場合 |
帽子 | 1 | ||
標章 | 1 |
〔平30地総・総装発甲17号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平30地総・総装発甲17号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕