○愛知県警察WEB会議システム(コノハ版)運用要綱の制定

令和3年7月28日

務警・総情発甲第133号

この度、愛知県警察WEB会議システム(コノハ版)の整備に伴い、別記のとおり愛知県警察WEB会議システム(コノハ版)運用要綱を制定し、令和3年8月2日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察WEB会議システム(コノハ版)運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察WEB会議システム(コノハ版)(以下「WEB会議システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

第3 定義

この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) WEB会議システム コノハネットワーク(愛知県警察WANシステム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第165号)に定めるコノハネットワークをいう。)に接続した端末装置により参加できるネットワーク上の会議システム(以下「システム」という。)をいう。

(2) WEB会議予約 WEB会議システムの利用に係る事前予約を行うためのツールをいう。

第4 管理運用体制

1 警務部警務課における管理体制

(1) 管理責任者

ア 警務部警務課に管理責任者を置き、警務部警務課長をもって充てる。

イ 管理責任者は、システムの管理及び運用に関する事務を総括する。

(2) 管理担当者

ア 警務部警務課に管理担当者を置き、管理責任者が指名する警務部警務課の課長補佐をもって充てる。

イ 管理担当者は、管理責任者を補佐し、システムの管理及び運用に関する事務を行うとともに、システムを運用する所属(以下「運用所属」という。)に対して必要な助言及び指導を行う。

2 運用所属における運用体制

(1) 運用責任者

ア 運用所属に運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。

イ 運用責任者は、所属におけるシステムの運用に関する事務を総括する。

(2) 運用担当者

ア 運用所属に運用担当者を置き、主任情報セキュリティ指導員をもって充てる。

イ 運用担当者は、運用責任者を補佐し、所属におけるシステムの運用に関する事務を行う。

(3) 運用担当補助者

ア 運用所属に運用担当補助者を置き、情報セキュリティ指導員をもって充てる。

イ 運用担当補助者は、運用担当者の事務を補助する。

第5 システムの利用

1 システムを利用できる者の範囲

システムを利用することができるのは、原則として本県警察に勤務する職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)第2の(4)に定める臨時補助職員を除く。)に限る。ただし、管理責任者又は運用責任者が部外講師等、職員以外の者にシステムを利用させる必要があると認めたときは、この限りでない。

2 利用方法

会議等の主催者は、WEB会議予約により事前に予約した上でシステムを利用すること。

第6 運用の停止

管理責任者は、システムの維持管理上やむを得ないと認めたときは、システムの運用を停止することができる。この場合においては、システムの運用を停止することを事前に情報管理課長及び運用責任者に通知すること。

第7 その他

この要綱に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定める。

愛知県警察WEB会議システム(コノハ版)運用要綱の制定

令和3年7月28日 務警・総情発甲第133号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
令和3年7月28日 務警・総情発甲第133号
令和5年10月25日 総情発甲第168号