○自己啓発等休業に関する取扱要領の制定

平成26年9月26日

務警発甲第197号

この度、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年愛知県条例第57号)及び職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年愛知県人事委員会規則8―8)に基づき、別記のとおり自己啓発等休業に関する取扱要領を定め、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、自己啓発等休業は平成27年4月1日から開始するものとする。また、自己啓発等休業を始めようとする日までに6月に満たない場合の承認の申請は、第2の6の(2)の規定にかかわらず、当分の間、速やかに自己啓発等休業承認申請書を所属長に提出することにより行うことができる。

別記

自己啓発等休業に関する取扱要領

第1 趣旨

この要領は、自己啓発等休業の適正な取扱いを図るため必要な事項を定めるものとする。

第2 自己啓発等休業の取扱い

1 自己啓発等休業

職員(2の職員を除く。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けて、大学等課程の履修(4のアに規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(4のイに規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることができる。

2 自己啓発等休業をすることができない職員

1の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、自己啓発等休業をすることができない。

ア 臨時的任用職員

イ 任期を定めて任用される職員

ウ 非常勤職員

3 自己啓発等休業の承認

自己啓発等休業は、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認める場合において、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、次に掲げる要件の全てを満たすときは承認することとする。

なお、公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、当該申請をした職員の業務の内容及び業務量とともに、業務分担の変更、職員の配置換、代替職員の確保その他の当該業務を処理するための措置の可否等を勘案するものとする。

ア 職員としての在職期間が2年以上であること。

イ 自己啓発等休業開始日前2年間において、療養休暇、心身の故障による休職又は刑事事件による起訴休職を理由として90日以上職務に従事しない期間がないこと。

ウ 勤務成績について、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たしていること。

(ア) 人事評価(愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)に基づく人事評価をいう。)について、直近2年間の総合評価が「C3」以上であること。

(イ) (ア)の総合評価の全部又は一部がない場合にあっては、その他の勤務成績を判定するに足りる事実に基づき勤務成績が良好であると認められること。

エ 大学等課程の履修のための休業の場合にあっては、承認の申請の時点において、職務に復帰した後、おおむね5年程度在職することが見込まれ(本部長が特別の事情があるとして認めた場合を除く。)、かつ、継続して勤務する意思があること。

オ 再度の大学等課程の履修のための休業の場合にあっては、前回の大学等における自己啓発等休業から職務に復帰した後、おおむね5年程度職務に従事した期間があること(本部長が特別の事情があるとして認めた場合を除く。)

4 自己啓発等休業の対象

自己啓発等休業の対象となる大学等課程の履修及び国際貢献活動とは次に掲げるものをいう。

ア 大学等課程の履修

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(イ) 学校教育法第104条第7項第2号の規定により(ア)に掲げる教育施設の課程に相当する教育を行うものとして認められた課程を置く教育施設(自己啓発等休業をする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

イ 国際貢献活動

独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

5 自己啓発等休業の期間

自己啓発等休業ができる期間は、次に掲げる休業の区分に応じ、それぞれに定める期間以内の期間とする。

ア 大学等課程の履修のための休業 2年(学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年)

イ 国際貢献活動のための休業 3年

6 自己啓発等休業の承認手続等

(1) 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間(連続する一の期間をいう。)の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(2) (1)の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1)に必要事項を記入の上、自己啓発等休業を始めようとする日の6月前までに所属長に提出することにより行うものとする。

(3) 自己啓発等休業の申請をしようとする職員は、(2)の規定にかかわらず、できるだけ速やかに所属長にその情報を申し出るよう努めるものとする。

(4) 所属長は、職員から自己啓発等休業承認申請書が提出されたときは、速やかにその内容を調査して内申書(様式第2)を作成の上、自己啓発等休業承認申請書とともに本部長(警務部警務課長経由。11において同じ。)に提出しなければならない。

(5) 本部長は、自己啓発等休業の承認の申請があった場合には、速やかにその承認の可否を当該申請をした職員に通知するよう努めるものとする。

(6) 本部長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要な書類の提出を求めることができる。

7 自己啓発等休業の期間の延長

(1) 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が5のア又はイに定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本部長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

(2) 自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請は、自己啓発等休業期間延長承認申請書(様式第3)に必要事項を記入の上、自己啓発等休業の期間の末日の翌日の6月前(その期間が1年に満たない場合は、本部長が別に定める日)まで所属長に提出することにより行うものとする。

(3) 自己啓発等休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

(4) 3並びに6の(3)(4)(5)及び(6)の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

8 自己啓発等休業の承認の効果

自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始した時就いていた職又は自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

9 代替職員の確保

本部長及び所属長は、自己啓発等休業の承認に当たっては、代替職員の確保に努めるものとする。

10 自己啓発等休業の承認の失効等

(1) 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(2) 本部長は、自己啓発等休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

ア 自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたこと。

なお、大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことには、自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことが含まれる。

イ 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動(4のイに定める奉仕活動をいう。以下同じ。)の全部若しくは一部を行っていないこと。

ウ 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、若しくは停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

11 報告等

(1) 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる場合には、自己啓発等休業状況報告書(様式第4)により、遅滞なく本部長に報告しなければならない。

なお、6の(6)の規定は、当該報告について準用する。

ア 自己啓発等休業をしている職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

イ 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、若しくは停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

なお、欠席している場合又は一部を行っていない場合には、授業を欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まない。

ウ 当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(2) 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について、自己啓発等休業活動状況等報告書(様式第5)により、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度定期的に本部長に報告するものとする。

12 職務復帰

当該自己啓発等休業に係る職員は、自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたとき、職務に復帰するものとする。

13 辞令の交付

次に掲げるときは、愛知県警察職員の任免等に係る発令要領の制定(昭和60年務警発甲第39号)の例により当該職員に辞令を交付するものとする。

ア 自己啓発等休業を承認するとき。

イ 自己啓発等休業の期間の延長を承認するとき。

ウ 自己啓発等休業の承認が効力を失ったとき。

エ 自己啓発等休業の承認を取り消したとき。

14 給与の取扱い

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 期末手当及び勤勉手当については、次のとおり取り扱うものとする。

なお、基準日に自己啓発等休業をしている職員は、期末・勤勉手当を支給しない。

区分

在職(勤務)期間算定における自己啓発等休業をした期間の取扱い

期末手当

2分の1の期間を除算

勤勉手当

全期間を除算

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、当該自己啓発等休業をした期間のうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては3分の3、それ以外のものにあっては2分の1の期間を引き続き勤務したものとみなして、給料月額を調整する。

なお、職員としての職務に特に有用であると認められるとは、大学等課程の履修で次のいずれかに該当する場合又は国際貢献活動をいう。

ア 現在の職務と直接関連がある、又は職務を遂行する上で有益性、必要性が認められる場合

イ 高度な専門性を有する場合

(4) 自己啓発等休業をした期間(大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の本部長が定める要件に該当する場合については、その期間の2分の1)は、退職手当の基礎となる在職期間から除算する。

なお、「公務の能率的な運営に特に資するものと認められる」とは、(3)に規定する職員としての職務に特に有用であると認められる場合をいう。

第3 勤務記録簿の整理等

自己啓発等休業を取得した場合は、その取得状況を愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(令和5年務警発甲第170号)に規定する勤務記録簿及び休暇等記録簿により明らかにするものとする。

第4 雑則

第2の10の(2)に掲げる事由のいずれにも該当しない場合であっても、例えば、自己啓発等休業をしている職員が、やむを得ない事情により、職務への復帰を希望するときは、本部長は自己啓発等休業の承認を取り消すことができるものとする。

〔平28務警発甲168号平29務警発甲111号平30務警発甲128号・本別記一部改正〕

〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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自己啓発等休業に関する取扱要領の制定

平成26年9月26日 務警発甲第197号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
平成26年9月26日 務警発甲第197号
平成28年 務警発甲第168号
平成29年 務警発甲第111号
平成30年 務警発甲第128号
令和2年 務警発甲第176号
令和5年12月13日 務警発甲第193号