○配偶者同行休業に関する取扱要領の制定

平成26年7月8日

務警発甲第151号

この度、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛知県条例第49号)の施行に伴い、別記のとおり配偶者同行休業に関する取扱要領を定め、平成26年7月8日より実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、この要領の施行日において当該配偶者同行休業を始めようとする日までに1月に満たないこととなる場合には、当要領第2の6の(2)の規定にかかわらず速やかに配偶者同行休業承認申請書を所属長に提出するものとする。

別記

配偶者同行休業に関する取扱要領

第1 趣旨

この要領は、配偶者同行休業の適正な取扱いを図るため必要な事項を定めるものとする。

第2 配偶者同行休業の取扱い

1 配偶者同行休業

職員(2の職員を除く。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けて、配偶者同行休業(第2の5で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下同じ。)をすることができる。

2 配偶者同行休業をすることができない職員

第2の1の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、配偶者同行休業をすることができない。

ア 臨時的任用職員

イ 任期を定めて任用される職員

ウ 非常勤職員

3 配偶者同行休業の承認

配偶者同行休業は、公務の運営に支障がないと認める場合であって、次に掲げる基準を満たすときは、承認することとする。

なお、公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、配偶者同行休業を申請した職員の業務の内容及び業務量を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置換え、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛知県条例第49号)第9条第1項の規定による任用その他の当該業務を処理するための措置等を総合的に勘案するものとする。

ア 勤務成績について、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たし、かつ、中長期的な公務への貢献が期待されること。

(ア) 人事評価(愛知県警察職員人事記録の取扱い等に関する規程(平成26年愛知県警察本部訓令第6号)に基づく人事評価をいう。)について、直近2年間の総合評価が「C3」以上であること。

(イ) (ア)の総合評価の全部又は一部がない場合にあっては、その他の勤務成績を判定するに足りる事実に基づき勤務成績が良好であると認められること。

イ 配偶者同行休業の承認の申請の時点において、職務に復帰した後、おおむね5年程度在職することが見込まれ(本部長が特別の事情があるとして認めた場合を除く。)、かつ、継続して勤務する意思があること。

ウ 以前に配偶者同行休業をしたことがある場合には、前回の配偶者同行休業から職務に復帰した後、おおむね5年程度職務に従事した期間があること(本部長が特別の事情があるとして認めた場合を除く。)

4 配偶者同行休業の期間

配偶者同行休業ができる期間は、3年以内の期間とする。

なお、配偶者同行休業の期間は、職員が5で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と共に当該外国に滞在する期間(往復に要する日数を含む。)とする。

ただし、配偶者同行休業に必要な最小限の準備期間として転居に必要な期間を配偶者同行休業の期間に加えても差し支えないが、この場合においても、配偶者同行休業の期間は3年を超えないものとする。

5 配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由

配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

なお、配偶者同行休業の期間中において配偶者が外国に滞在する事由に変更を生じた場合における当該変更後の事由も、配偶者外国滞在事由に該当する必要がある。

ア 外国での勤務

配偶者が法人その他の団体に所属して外国において勤務することをいい、報酬の有無は問わない。

イ 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うものであり、活動には、例えば、次に掲げる活動が含まれる。

(ア) 法律、医療等の専門的な知識又は技能が必要とされる業務に従事する活動

(イ) 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

(ウ) 音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(ア及びイに該当するものを除く。)

6 配偶者同行休業の承認手続等

(1) 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間(連続する一の期間をいう。)の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(2) (1)の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1)に必要事項を記入の上、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに所属長に提出することにより行うものとする。

(3) 配偶者同行休業の承認の申請をしようとする職員は、(2)の規定にかかわらず、できるだけ速やかに所属長にその情報を申し出るよう努めるものとする。

(4) 所属長は、職員から配偶者同行休業承認申請書が提出されたときは、速やかにその内容を調査して内申書(様式第2)を作成の上、配偶者同行休業承認申請書とともに本部長(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由。7、11及び12において同じ。)に提出しなければならない。

(5) 本部長は、配偶者同行休業の承認の申請があった場合には、速やかにその承認の可否を当該申請をした職員に通知するよう努めるものとする。

(6) 本部長は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要な書類の提出を求めることができる。

7 配偶者同行休業の期間の延長

(1) 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第2の4に定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本部長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

(2) 配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請は、配偶者同行休業期間延長承認申請書(様式第3)に必要事項を記入の上、配偶者同行休業の期間の末日の翌日の1月前までに所属長に提出することにより行うものとする。

(3) 配偶者同行休業の期間の延長は、職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年愛知県人事委員会規則8―11)第4条の2で定める事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

(4) 第2の3及び第2の6の(3)から(6)までの規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

8 配偶者同行休業の承認の効果

配偶者同行休業をしている職員は、配偶者同行休業を開始した時就いていた職又は配偶者同行休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

9 代替職員の確保

本部長及び所属長は、配偶者同行休業の承認に当たっては、代替職員の確保に努めるものとする。

10 配偶者同行休業の承認の失効等

(1) 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

なお、配偶者でなくなった場合とは、職員と配偶者が離婚した場合(当該配偶者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった職員にあっては、当該事情が解消した場合)をいう。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認められるときは、当該配偶者同行休業の承認は取り消すものとする。

ア 配偶者と生活を共にしなくなったこと。

例えば、職員と配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることをいう。

イ 配偶者が外国に住所若しくは居所を定めて滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に住所若しくは居所を定めて滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

ウ 配偶者同行休業をしている職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号)第12条第2号に該当する場合の特別休暇(以下「出産休暇」という。)を与えられることとなったこと。

エ 配偶者同行休業をしている職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)について承認を受けることとなったこと。

(3) 次に掲げる場合であって、職員が再度の配偶者同行休業の申請をした場合に、その申請期間が前回の配偶者同行休業の申請期間の範囲内であるとき(エに掲げる場合にあっては、その申請期間の日数が前回の配偶者同行休業が取り消された日から当該配偶者同行休業の申請期間の末日までの日数以内であるとき)は、第2の3のウに定める規定にかかわらず承認することとする。

ア 配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了した場合

イ 配偶者同行休業の承認が職員の長期の入院等のやむを得ない理由により当該職員と配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、生活を共にすることができる状態になった場合

ウ 配偶者同行休業の承認が(2)のウ又はエに掲げる事由のいずれかに該当して取り消された後、出産した子又は育児休業に係る子が死亡した場合

エ 配偶者同行休業の承認が外国における大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の生命若しくは身体に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあること等のやむを得ない理由により職員及びその配偶者が当該外国に滞在しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、再度の配偶者同行休業をしようとする場合

11 届出

(1) 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業状況届出書(様式第4)により、遅滞なく本部長に届け出なければならない。

ア 配偶者が死亡した場合

イ 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

ウ 配偶者と生活を共にしなくなった場合

エ 配偶者が外国に住所若しくは居所を定めて滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に住所若しくは居所を定めて滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しなくなった場合

(2) 配偶者同行休業をしている職員は、承認を受けた配偶者同行休業(その期間の延長について承認を受けたものを含む。)の期間中に、配偶者同行休業承認申請書又は配偶者同行休業期間延長承認申請書に記載した事項のうち、次に掲げる事項に変更を生じることとなった場合には、配偶者同行休業承認申請書等記載事項変更届出書(様式第5)により、遅滞なく本部長に届け出るものとする。

ア 配偶者の氏名及び職業

イ 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由並びに当該事由が継続することが見込まれる期間(配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由に変更を生じることとなった場合であって、当該変更の事由が引き続き第2の5に規定する配偶者外国滞在事由に該当するときに限る。)

ウ 職員及び配偶者の外国における住所又は居所

(3) 第2の6の(6)の規定は、(1)及び(2)の届出について準用する。

(4) 配偶者同行休業をしている職員から出産休暇の承認の申請又は育児休業の承認の請求があった場合には、出産休暇の承認の申請にあっては所属長が、育児休業の承認の請求にあっては警務課長が、配偶者同行休業者に係る出産休暇(育児休業)報告書(様式第6)により、速やかに本部長に報告するものとする。

12 活動状況の報告等

(1) 配偶者同行休業をしている職員は、職務に復帰した後、当該職務を円滑に遂行することができるよう、その遂行に必要な能力の維持向上に努めるものとする。

(2) 配偶者同行休業をしている職員は、その活動状況等について配偶者同行休業活動状況等報告書(様式第7)により、半年に1回程度定期的に本部長に報告するものとし、また、職務への円滑な復帰を図るため、必要な情報の提供を受けることができる。

13 職務復帰

当該配偶者同行休業に係る職員は、配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が効力を失ったとき(休職若しくは停職の処分を受けた場合を除く。)又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第2の10の(2)のエに該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)、職務に復帰するものとする。

14 辞令の交付

次に掲げるときは、愛知県警察職員の任免等に係る発令要領の制定(昭和60年務警発甲第39号)の例により当該職員に辞令を交付するものとする。

ア 配偶者同行休業を承認するとき

イ 配偶者同行休業の期間の延長を承認するとき

ウ 配偶者同行休業の承認が効力を失ったとき

エ 配偶者同行休業の承認を取り消したとき

15 給与の取扱い

(1) 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 期末手当及び勤勉手当については、次のとおり取り扱うものとする。

なお、基準日に配偶者同行休業をしている職員は、期末・勤勉手当を支給しない。

区分

在職(勤務)期間算定における配偶者同行休業をした期間の取扱い

期末手当

2分の1の期間を除算

勤勉手当

全期間を除算

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、当該配偶者同行休業をした期間のうち、2分の1の期間を引き続き勤務したものとみなして、給料月額を調整する。

(4) 配偶者同行休業をした期間は、退職手当の基礎となる在職期間から除算する。

16 営利企業等従事の許可

(1) 配偶者同行休業をしている職員に係る営利企業等従事の許可に当たっては、当該許可の申請が次のいずれにも該当しないときは、原則として、許可する。

なお、当該許可の申請に当たっては、当該職員は滞在する外国の国内法令上、就労することが可能であることを、十分確認した上で申請するものとする。

ア 従事する事業の経営上の責任者となるとき。

イ 営利企業等に従事することが、職員としての信用を傷つけ、または職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

ウ 営利企業等に従事しようとする職員が配偶者同行休業を開始する日前3年間に占めていた職と従事先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係(以下「特殊な関係」という。)があるとき。

エ 配偶者同行休業が、有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的として、職員が、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするために設けられていることに鑑み、例えば、次に掲げる場合等、営利企業等に従事することがその趣旨及び目的に反するおそれがあると認められるとき。

(ア) 営利企業等従事のため、社会通念上職員がその配偶者と生活を共にしていないと認められることとなるおそれがあるとき。

(イ) 営利企業等従事のため、職員の円滑な復職が妨げられるおそれがあるとき。

オ 営利企業等に従事することが、我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。

カ 従事先から得る報酬の額が、生活費等のため必要と考えられる範囲を超えるものであるとき。

(2) 配偶者同行休業をしている職員に係る営利企業等従事の許可は、その休業の期間を超えない期間について与えるものとする。

(3) 配偶者同行休業から職務に復帰した職員に占めさせる職は、その休業の期間に従事した営利企業等との間に特殊な関係がないものとなるようにする。

第3 勤務記録簿の整理等

配偶者同行休業を取得した場合は、その取得状況を愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(令和5年務警発甲第170号)に規定する勤務記録簿及び休暇等記録簿により明らかにするものとする。

第4 雑則

第2の10の(2)に掲げる事由のいずれにも該当しない場合であっても、例えば、配偶者同行休業をしている職員が職務への復帰を希望するときは、本部長は配偶者同行休業の承認を取り消すことができるものとする。

〔平26務警発甲225号平28務警発甲168号平29務警発甲48号同111号令4務警発甲17号同23号・本別記一部改正〕

〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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配偶者同行休業に関する取扱要領の制定

平成26年7月8日 務警発甲第151号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
平成26年7月8日 務警発甲第151号
平成26年 務警発甲第225号
平成28年 務警発甲第168号
平成29年 務警発甲第48号
平成29年 務警発甲第111号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年 務警発甲第17号
令和4年 務警発甲第23号
令和5年12月13日 務警発甲第193号