○愛知県警察自動通話録音システム運用要綱の制定

令和3年11月22日

務住発甲第173号

この度、自動通話録音システムの適正な運用を図るため、別記のとおり愛知県警察自動通話録音システム運用要綱を制定し、令和3年12月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察自動通話録音システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察における自動通話録音システム(以下「録音システム」という。)を適正に運用するために必要な事項を定めるものとする。

第2 録音システムの運用目的

録音システムを運用することにより、職員の応接マナーの向上を図るとともに、警察の所掌でない相談、趣旨が不明な相談等の抑制を図り、もって県民サービスの向上に資することを目的とする。

第3 準拠

録音システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)及び愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

第4 録音システムの運用体制

1 運用責任者

(1) 録音システムを設置する所属に運用責任者を置き、警察本部にあっては住民サービス課長を、警察署にあっては警察署長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、録音システムの運用及び通話録音情報(録音システムにより記録した発着信通話に係る音声、電話番号及び通話時間をいう。以下同じ。)の安全性の確保等に必要な事務を総括するとともに、職員に対する指導及び教養を行う。

2 運用担当者

(1) 録音システムを設置する所属に運用担当者を置き、警察本部にあっては住民サービス課企画指導担当の課長補佐を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

(2) 運用担当者は、運用責任者を補佐し、録音システムの運用及び通話録音情報の安全性の確保等に必要な事務を行う。

3 運用補助者

(1) 録音システムを設置する所属に運用補助者を置き、警察本部にあっては住民サービス課の、警察署にあっては警務課の警部補又は巡査部長の階級(同相当職を含む。)にある者のうち、運用責任者が指名するものをもって充てる。ただし、警察署における執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。)外においては、当番責任者等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)をもって充てる。

(2) 運用補助者は、運用担当者の事務を補佐し、録音システムの運用及び通話録音情報の安全性の確保等に関し必要な事務を処理する。

第5 通話録音情報の取扱い等

1 通話録音情報の保存

通話録音情報の保存期間は、当該通話録音情報を取得した日の翌日から起算して1か月間とする。ただし、2により出力した通話録音情報であって、運用責任者が1か月を超えて保存する必要があると認めたものについては、その必要がある期間中保存することができる。

2 通話録音情報の検索及び出力

運用責任者は、業務上必要があると認めたときは、職員に通話録音情報を検索させ、必要に応じて当該情報を出力させることができる。この場合においては、運用担当者又は運用補助者の立会いの下で行わせること。

3 通話録音情報の管理

職員は、通話録音情報の検索を行ったときは、通話録音情報管理簿(別記様式)に必要事項を記載し、当該通話録音情報の検索事由等を明らかにすること。

第6 遵守事項

1 職員は、通話録音情報等の重要性を認識し、正当な理由がある場合を除き録音システムをその目的外に使用しないこと。

2 録音システムにより知り得た情報については、当該情報を取り扱う必要のない者には漏らしてはならない。

第7 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、住民サービス課長が別に通知する。

画像

愛知県警察自動通話録音システム運用要綱の制定

令和3年11月22日 務住発甲第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第3節 警察安全相談等
沿革情報
令和3年11月22日 務住発甲第173号
令和5年3月17日 務警発甲第46号