○国際教養実施要領の制定

平成15年1月6日

務教発甲第4号

このたび、愛知県警察教養規程(平成13年愛知県警察本部訓令第35号)に基づき、国際教養実施要領を別記のとおり制定し、平成15年1月6日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、海外派遣研修実施要領の制定(平成9年務教・務警発甲第42号)は、廃止する。

別記

国際教養実施要領

第1 趣旨

この要領は、愛知県警察教養規程(平成13年愛知県警察本部訓令第35号)第26条の規定に基づき、愛知県警察職員(以下「職員」という。)に対する国際教養の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2 内容

職員に対する国際教養は、次に掲げるものを行うものとする。

(1) 語学教養

(2) 外国語技能検定等

(3) 海外派遣研修

(4) 国際感覚を身に付ける教養

第3 語学教養

1 語学教養

語学教養は、警察大学校国際警察センター語学研修科(以下「警察大学校」という。)及び管区警察学校(以下「管区学校」という。)における語学研修、語学委託教養、英会話研修並びに所属における語学研修とする。

2 警察大学校及び管区学校における語学研修

研修期間、研修言語、研修人員、研修生の資格その他警察大学校及び管区学校における語学研修の実施要領については、実施の都度、教養課長が各所属長に通知するものとする。

3 語学委託教養

語学委託教養は、民間の語学学校において実施する次に掲げるものとする。

ア 愛知県警察通訳員運用要綱の制定(平成12年務教発甲第52号)に定める、国際警察センター通訳員及び指定通訳員の語学能力を向上させるための語学委託教養

イ 警察活動上、必要性の高い外国語の指定通訳員を育成するための語学委託教養

4 英会話研修

英会話研修は、警察本部等において、国際警察センター通訳員、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員又は部外講師により実施するものとする。

5 所属における語学研修

所属長は、指定通訳員、所属長が語学能力を有すると認める職員又は部外講師による所属における語学研修を積極的に実施し、所属職員の語学能力の向上に努めるものとする。

6 配意事項

所属長は、研修生が語学委託教養又は英会話研修に参加することができるよう勤務の計画等に配意するものとする。

第4 外国語技能検定等

1 所属長は、警察庁が実施する韓国語、北京語及びロシア語についての外国語技能検定及び部外の団体が実施する外国語検定(以下「外国語技能検定等」という。)の受験を所属職員に勧奨するものとする。

2 1の外国語技能検定等の結果は、語学研修の研修生の選考、人事配置等に活用するものとする。

3 職員は、個人で部外の団体が実施する外国語検定を受験した場合、その結果を速やかに所属長に報告するものとする。

第5 海外派遣研修

海外派遣研修は、研修者が修得した外国語を公用語とする国又は地域に渡航させ、現地において生きた外国語を修得させる研修とする。

第6 国際感覚を身に付ける教養

所属長は、職場教養として、諸外国の風俗、習慣等に精通している職員又は部外講師による特別教養を実施するなど、あらゆる機会をとらえて所属職員に国際感覚を身に付けさせるよう努めるものとする。

第7 細目事項

この通達に定めるもののほか、国際教養の実施についての細目事項は、別に警務部長が定めるものとする。

〔平17務警発甲46号平20務教発甲131号平21務警発甲40号平25務教発甲119号平29務警発甲45号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕

国際教養実施要領の制定

平成15年1月6日 務教発甲第4号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第1節
沿革情報
平成15年1月6日 務教発甲第4号
平成17年 務警発甲第46号
平成20年 務教発甲第131号
平成21年 務警発甲第40号
平成25年 務教発甲第119号
平成29年 務警発甲第45号
令和2年 務警発甲第73号