○都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領の制定

平成16年7月6日

生総・交規発甲第92号

このたび、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)が制定され、都市計画の早い段階から犯罪防止上の観点での検討を行い、犯罪の防止に配慮したまちづくりを行うため、条例第17条(犯罪の防止に配慮した都市計画)において、警察本部長等は、県及び市町村が都市計画を決定し、又は変更する場合に、犯罪の防止に関する情報の提供及び助言を行うこととなったことから、別記のとおり都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領を制定し、平成16年7月1日から適用することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

なお、これまでも県又は市町村から、都市計画に関し交通管理上の観点から意見照会があった場合には、都市計画に関する意見照会処理要領の制定(平成13年交規・交総発甲第25号)に基づいて運用されてきたところであるので、犯罪の防止に関する情報提供及び助言を行うに当たっては、交通部との連携を密にして対処されたい。

別記

都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領

第1 趣旨

この要領は、都市計画の早期段階から防犯性の高いまちづくりを行うために、県及び市町村が決定し、又は変更する都市計画に関し、犯罪の防止に関する情報の提供及び助言を行うに当たりその処理要領を定めるものとする。

第2 警察署における対応

1 警察署長は、条例第17条の規定に基づき市町村(名古屋市を除く。以下同じ。)の長から犯罪の防止に配慮した都市計画について意見を求められ、又は市町村が条例第17条第3項の規定に該当する都市計画の決定又は変更を行おうとしていることを認知した場合は、その都市計画の内容を生活安全部長(生活安全総務課長経由)に報告し、当該都市計画について防犯上の配慮すべき事項について、生活安全部長と協議した上で、市町村の長に対し情報の提供を行うものとする。

2 1に定める生活安全部長への報告は、市町村都市計画への情報提供に関する報告書(様式第1)に、図面等の参考資料を添付して行うものとする。この場合においては、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)に基づく書類の作成を省略することができるものとする。

第3 警察本部における対応

1 生活安全部長は、条例第17条第1項の規定に基づいて、警察本部長が知事から都市計画に対して犯罪の防止に関する意見を求められた場合は、当該都市計画について防犯上の観点から必要な情報の提供及び助言を行うとともに、県都市計画に関する情報提供及び助言結果通知書(様式第2)により、その結果を当該都市計画の対象場所を管轄する警察署長に通知するものとする。

2 生活安全部長は、条例第17条第3項の規定に該当する都市計画について、名古屋市長から犯罪防止の観点での意見を求められ、又は名古屋市が条例第17条第3項の規定に該当する都市計画の決定又は変更を行おうとしていることを認知した場合は、当該都市計画の対象場所を管轄する警察署長と意見調整した上で、名古屋市長に対し、当該都市計画について防犯上の配慮すべき事項について情報提供を行うとともに、名古屋市都市計画に関する情報提供結果通知書(様式第3)により、その結果を当該警察署長に通知するものとする。

3 生活安全部長は、警察署長から前記第2の1による報告を受けた場合は、当該都市計画について防犯上の配慮すべき事項を当該警察署長と協議した上で、その結果を市町村都市計画に関する協議結果通知書(様式第4)により当該警察署長に通知するものとする。

〔平24務住発甲33号同務警発甲52号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領の制定

平成16年7月6日 生総・交規発甲第92号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成16年7月6日 生総・交規発甲第92号
平成24年 務警発甲第52号
平成24年 務住発甲第33号
令和元年 務警発甲第93号