○都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領の制定
平成16年7月6日
生総・交規発甲第92号
このたび、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)が制定され、都市計画の早い段階から犯罪防止上の観点での検討を行い、犯罪の防止に配慮したまちづくりを行うため、条例第17条(犯罪の防止に配慮した都市計画)において、警察本部長等は、県及び市町村が都市計画を決定し、又は変更する場合に、犯罪の防止に関する情報の提供及び助言を行うこととなったことから、別記のとおり都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領を制定し、平成16年7月1日から適用することとしたので、その効果的な運用に努められたい。
なお、これまでも県又は市町村から、都市計画に関し交通管理上の観点から意見照会があった場合には、都市計画に関する意見照会処理要領の制定(平成13年交規・交総発甲第25号)に基づいて運用されてきたところであるので、犯罪の防止に関する情報提供及び助言を行うに当たっては、交通部との連携を密にして対処されたい。
別記
都市計画に対する犯罪防止に関する情報提供及び助言要領
第1 趣旨
この要領は、都市計画の早期段階から防犯性の高いまちづくりを行うために、県及び市町村が決定し、又は変更する都市計画に関し、犯罪の防止に関する情報の提供及び助言を行うに当たりその処理要領を定めるものとする。
第2 警察署における対応
2 1に定める生活安全部長への報告は、市町村都市計画への情報提供に関する報告書(様式第1)に、図面等の参考資料を添付して行うものとする。この場合においては、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)に基づく書類の作成を省略することができるものとする。
第3 警察本部における対応
3 生活安全部長は、警察署長から前記第2の1による報告を受けた場合は、当該都市計画について防犯上の配慮すべき事項を当該警察署長と協議した上で、その結果を市町村都市計画に関する協議結果通知書(様式第4)により当該警察署長に通知するものとする。
〔平24務住発甲33号同務警発甲52号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕