○性犯罪等情報管理システム運用要領の制定
平成31年3月4日
生子・総情発甲第15号
この度、性犯罪等情報管理システムが整備されたことに伴い、別記のとおり性犯罪等情報管理システム運用要領を制定し、平成31年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
性犯罪等情報管理システム運用要領
第1 趣旨
この要領は、子供・女性被害防止対策推進要綱の制定(平成21年生地・生総・生少・務住・地総・刑総・刑一発甲第43号。以下「推進要綱」という。)に定める性犯罪等の情報を一元的に管理し、関係所属における情報共有及び迅速かつ的確な先制・予防的活動等の推進を図るための性犯罪等情報管理システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
システムの運用については、推進要綱、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要領の定めるところによる。
第3 定義
この要領において使用する用語は、推進要綱において使用する用語の例による。
第4 運用体制
1 運用責任者等
(1) 運用責任者
ア 生活安全特別捜査課にシステムの運用責任者を置く。
イ 運用責任者は、生活安全特別捜査課長をもって充てる。
ウ 運用責任者は、システムの運用に関する事務を総括するものとする。
(2) 運用担当者
ア 生活安全特別捜査課にシステムの運用担当者を置く。
イ 運用担当者は、生活安全特別捜査課の課長補佐のうちから運用責任者が指名する者をもって充てる。
ウ 運用担当者は、運用責任者の事務を補助し、システムの運用に関し必要な指導及び教養を行うものとする。
2 取扱責任者等
(1) 取扱責任者
ア システムを運用する所属にシステムの取扱責任者を置く。
イ 取扱責任者は、所属の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。
ウ 取扱責任者は、所属におけるシステムの運用に関する事務を総括するものとする。
(2) 取扱担当者
ア システムを運用する所属に取扱担当者を置く。
イ 取扱担当者は、警察本部の所属にあっては取扱責任者が指名する課長補佐(同相当職を含む。)を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)をもって充てる。
ウ 取扱担当者は、取扱責任者を補佐し、所属におけるシステムの運用に関する事務を行うものとする。
(3) 取扱補助者
ア システムを運用する所属に取扱補助者を置く。
イ 取扱補助者は、取扱責任者が指名する者をもって充てる。
ウ 取扱補助者は、所属におけるシステムの運用に関し必要な事務を補助するものとする。
第5 システム運用等の範囲
1 システムを運用することができる所属及び職員は、次のとおりとする。ただし、(3)については、当該システムに登録されている情報の検索及び出力に限る。
(1) 生活安全特別捜査課
生活安全特別捜査課員
(2) 警察署
生活安全課員(生活安全刑事課員を含む。)
(3) 警察本部の所属のうち、システムを運用する必要があり、運用責任者が承認した所属
運用責任者が必要と認めた者
2 システム利用者に対する業務利用権の付与については、愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定に定める方法により申請すること。
第6 情報の登録等
1 システムにより登録する情報は、次のとおりとする。
(1) 性犯罪等に係る情報
(2) 先制・予防的活動対象事案の選定に係る情報
(3) 先制・予防的活動対象事案の措置に係る情報
(4) 性犯罪等の行為者に係る情報
2 登録情報は、先制・予防的活動等の推進のために必要があるときは、システムにより検索又は出力を行うことができる。
第7 運用時間等
1 システムの運用時間は、原則として24時間とする。ただし、運用責任者は、システムの保守管理上の理由によりやむを得ないと認めるときは、システムの運用を停止することができる。
2 保守管理、障害の発生等によりシステムの運用が停止した場合において登録すべき情報があった場合は、システムの復旧後速やかに当該情報を登録すること。
第8 遵守事項
1 システムは、その目的以外に使用してはならない。
2 システムにより知り得た情報は、他に漏らしてはならない。
3 システムにより出力する資料は必要最小限度に努めるとともに、必要がなくなった際は速やかに廃棄すること。
第9 その他
この要領の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全特別捜査課長が別に定める。
〔平31務警発甲47号・本別記一部改正〕