○保護システム運用要綱の制定
平成19年3月23日
生総・総情発甲第34号
このたび、保護システムの整備に伴い、別記のとおり保護システム運用要綱を制定し、平成19年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
保護システム運用要綱
第1 目的
この要綱は、愛知県警察保護取扱規程(昭和40年愛知県警察本部訓令第28号。以下「規程」という。)により行う保護活動を適正かつ効果的に推進し、情報管理システム(以下「保護システム」という。)による一元的な管理及び運用を行うために必要な事項を定め、もって県民の生命、身体又は財産の保護に資することを目的とする。
第2 準拠
保護システムの運用については、愛知県警察個人情報管理規程(平成17年愛知県警察本部訓令第29号)、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。
第3 管理体制
1 人身安全対策課における管理体制
(1) 管理責任者
人身安全対策課長は、保護システムの管理責任者として保護システムの運用及び被保護者に係る情報の管理を行うものとする。
(2) 副管理責任者
人身安全対策課人身安全対策担当管理官は、保護システムの副管理責任者として管理責任者を補助し、保護システムの運用及び被保護者に係る情報の管理を行うものとする。
(3) 管理補助者
ア 管理責任者は、人身安全対策課の課長補佐のうちから管理責任者の事務を補助する者(以下「管理補助者」という。)を必要数指名するものとする。
イ 管理補助者は、管理責任者の指示を受け、保護システムの運用に関する指導及び教養を行うものとする。
(4) 保護システム担当者
ア 管理責任者は、人身安全対策課の係長以下の職員のうちから管理補助者の事務を補助し、保護システムの運用を担当する者(以下「保護システム担当者」という。)を必要数指名するものとする。
イ 保護システム担当者は、管理補助者の指示を受け、被保護者に係る情報の点検、検索及び統計処理を行うものとする。
2 警察署における管理体制
(1) 警察署長
警察署長は、警察署における保護システムの運用責任者として所属における保護システムの事務の管理を総括するものとする。
(2) 副署長
副署長は、保護システムの運用責任者の補助者として警察署長を補助し、警察署における保護システムの運用及び被保護者に関する情報の管理を行うものとする。
(3) 生活安全課長等
警察署の生活安全課長又は生活安全刑事課長(以下「生活安全課長等」という。)は、副署長を補助し、その指示を受け、警察署における保護システムの運用に関する指導及び教養並びに被保護者に関する情報の点検を行うものとする。
(4) 登録担当者
ア 警察署長は、生活安全課又は生活安全刑事課の係長以下の職員のうちから警察署における保護システムに係る事務を行う者(以下「登録担当者」という。)を必要数指名するものとする。
イ 登録担当者は、生活安全課長等の指示を受け、警察署における被保護者に関する情報の点検、登録、検索、被保護者通知書の作成及び統計処理を行うものとする。
(5) 検索担当者
警察署長から指定された地域課(地域交通課を含む。)の総括係長又は係長及び当番責任者又は当直長は、保護システムによる被保護者に関する情報の検索ができる者(以下「検索担当者」という。)として、規程に定める保護主任者の指示により、警察署における被保護者の情報に関する検索を行うものとし、検索を実施したときは、保護取扱報告書の手配等の状況欄に検索を実施した月日時を記載するとともに措置状況を明らかにして保護主任者に報告するものとする。
第4 被保護者に関する情報の登録等
1 被保護者に関する情報の登録
警察署長は、警察署における保護取扱報告書の審査を行った後、登録担当者をして速やかに保護システムに被保護者に関する情報を登録させるものとする。
2 被保護者通知書の作成
登録担当者は、規程第14条に規定する簡易裁判所への被保護者通知書を保護システムにより作成し、簡易裁判所に通知した年月日を保護システムにより作成した保護取扱報告書索引(以下「索引」という。)の備考欄に記入するものとする。
3 保護取扱状況及び酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号。以下「めい酊者規制法」という。)の規定による措置状況の報告
(1) 保護システム担当者は、各警察署の各月間及び年間の保護の取扱状況及びめい酊者規制法の規定による措置状況について、保護システムにより保護取扱状況一覧表を作成するものとする。
(2) 登録担当者は、警察署の各月間及び年間の保護の取扱状況及びめい酊者規制法の規定による措置状況について、保護システムにより保護取扱状況一覧表及び索引を作成し、保護取扱報告書と共に保管するものとする。
第5 登録データの検索
1 人身安全対策課長は、被保護者に関する情報の検索を行う必要があると認めるときは、保護システム担当者をして端末装置により検索を行わせることができる。
2 警察署長は、保護活動を行う場合において、被保護者の氏名の全部又は一部は判明しているが住所及び保護者が判明せず、早期に身柄の引継ぎが困難な保護事案について被保護者に関する情報の検索を行う必要があると認めるときは、登録担当者又は検索担当者をして端末装置により検索を行わせることができる。
第6 遵守事項
職員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) この要綱に定める手続により知り得た情報を部外者に漏らさないこと。
(2) 保護システムを第1に定める目的以外の目的のために使用しないこと。
ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定により個人情報を利用し、又は提供する場合を除く。
第7 細目的事項
この要綱の実施に必要な細目的事項は、別に人身安全対策課長が定めるものとする。
〔平24務警発甲52号平25総情発甲231号平27務警発甲90号平30情管発甲105号平31務警発甲16号同47号・本別記一部改正〕