○愛知県風俗案内所規制条例の運用

平成24年5月24日

生保発甲第91号

この度、愛知県風俗案内所規制条例(平成24年愛知県条例第14号。以下「条例」という。)が平成24年6月1日から施行されることに伴い、その運用に関し必要な事項を次のとおり定め、同日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

第1 総則

1 条例制定の趣旨

条例は、風俗案内所における業務について必要な規制を行うことにより、清浄な風俗環境を保持し、並びに青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為及び特定風俗案内業者による不当な行為を防止し、もって県民が安心して暮らすことができる健全な生活環境を確保するために制定されたものである。

2 準拠

条例の施行に関する事務の取扱いについては、条例及び愛知県風俗案内所規制条例施行規則(平成24年愛知県公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この通達の定めるところによる。

3 実態把握及び悪質な行為に対する行政指導等

警察職員は、平素から風俗案内所に関する情報収集及び実態把握に努めるとともに、悪質な行為に対する行政指導及び行政処分並びに罰則の対象となる行為の取締りを徹底するものとする。

4 相談の受理

(1) 特定風俗案内業に係る届出に関する相談の受理は、軽易なものを除き、面談により行うものとする。

(2) 特定風俗案内業に係る届出に関する相談を受理したときは、特定風俗案内業相談受理簿(様式第1)を作成するものとする。

5 書類の整理保管

警察署長は、特定風俗案内業に係る書類については、風俗案内所ごとに整理保管するものとする。

第2 特定風俗案内業の開始に係る届出

1 特定風俗案内業開始届出書の受理

警察署長は、条例第6条第1項の規定による特定風俗案内業の開始に係る届出があった場合は、規則様式第1の特定風俗案内業開始届出書(以下「開始届出書」という。)別表に掲げる書類を添付させ、必要事項を許可等事務受付管理システム(以下「受付システム」という。)に登録し、当該システムの受付票を交付して受理するものとする。この場合、開始届出書の記載漏れ、書類の添付漏れ等の形式的要件の適否を審査し、不備があればこれを補正させるものとする。

2 事務処理経過の記録

警察署長は、開始届出書に係る事務処理を行った場合は、その都度、受付システムで作成した処理経過表に記録し、その経過を明らかにしておくものとする。

3 禁止地域の調査

警察署長は、開始届出書を受理したときは、風俗案内所の所在地が条例第4条第1項から第3項までの規定による特定風俗案内業の禁止地域に該当するかどうかを調査するものとする。

4 欠格事由の調査

(1) 警察署長は、開始届出書を受理したときは、特定風俗案内業を行おうとする者(法人の役員を含む。)条例第5条の欠格事由に該当するかどうか及び管理者が条例第8条第3項各号の欠格事由に該当するかどうかを調査するものとする。

(2) 欠格事由の調査のうち、条例第5条第2号に該当するかどうかの調査は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める書類により行うものとする。

ア 日本人の場合 身上調査照会書(様式第2)

イ 外国人の場合又は特定風俗案内業者が法人である場合 許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定(平成24年生総・総会・生保・生サ発甲第149号)で定める様式

(3) 欠格事由の調査のうち、条例第5条第3号及び第4号に関する調査は、捜査第四課長(保安課長経由)に対して行うこと。

5 特定風俗案内業調査結果票の作成

警察署長は、風俗案内所ごとに特定風俗案内業調査結果票(様式第5)を作成し、開始届出書の添付書類の適否並びに禁止地域及び欠格事由の調査結果を記録するものとする。

6 届出の登録

(1) 警察署長は、必要な調査を終えたときは、特定風俗案内業調査結果票並びに開始届出書及びその添付書類を保安課長に送付するものとする。

(2) 保安課長は、(1)により書類の送付があったときは、風俗営業等管理システム(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律事務取扱要綱の制定(平成13年生保発甲第26号)に定める風俗営業等管理システムをいう。以下「管理システム」という。)に必要な事項を登録した後、当該書類を警察署長に返送するものとする。

(3) 警察署長は、(2)により保安課長から返送された書類を第1の5の規定を準用するものとする。

〔平24生総・生保・生サ発甲150号平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本項一部改正〕

第3 特定風俗案内業の廃止又は届出事項の変更に係る届出

1 廃止届出書又は変更届出書の受理

警察署長は、条例第6条第2項の規定による特定風俗案内業の廃止又は届出事項の変更に係る届出があった場合、規則様式第2の廃止届出書又は規則様式第3の変更届出書の提出を受け、必要事項を受付システムに登録し、当該システムの受付票を交付して受理するものとする。この場合、変更届出書には、別表に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付させるものとする。

2 事務処理経過の記録

警察署長は、廃止届出書又は調査が不要な変更届出書について、受付システムで収受票を作成し、調査が必要な変更届出書について、第2の2に準じて事務処理の経過を明らかにしておくものとする。

3 欠格事由の調査、特定風俗案内業調査結果票の作成及び届出の登録

(1) 廃止届出書を受理した場合における届出の登録は、第2の6の規定を準用する。

(2) 変更届出書を受理した場合における欠格事由の調査、特定風俗案内業調査結果票の作成及び届出の登録は、第2の4から6までの規定を準用する。

4 同時受理の特例

(1) 警察署長は、規則第5条第2項の規定により同時に2以上の風俗案内所の廃止届出書又は変更届出書を受理した場合、他の警察署の管轄区域に所在する風俗案内所に係るものを含んでいるときは、特定風俗案内業同時受理通報票(様式第6)を作成し、当該廃止届出書又は変更届出書及びその添付書類を当該風俗案内所の所在地を管轄する警察署長に送付するものとする。

(2) 警察署長は、(1)により書類の送付があったとき、必要事項を受付システムに登録するものとする。

〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本項一部改正〕

第4 報告及び立入検査

1 報告又は資料の提出の要求

(1) 保安課長又は警察署長は、条例第16条第1項の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書(様式第7)を作成し、特定風俗案内業者に交付するものとする。この場合において、警察署長は、報告・資料提出要求書を交付したときは、交付年月日を保安課長に通報するものとする。

(2) 保安課長又は警察署長は、報告・資料提出要求書を交付するときは、交付確認票(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律事務取扱要綱(平成13年生保発甲第26号)様式第10をいう。以下同じ。)に必要事項を記載し、交付を受けた者に署名、記名又は押印(以下「署名等」という。)を求めるものとする。この場合において、保安課長は、当該交付確認票を報告又は資料提出の要求の対象となっている風俗案内所の所在地を管轄する警察署長に送付するものとする。

2 立入検査の実施

保安課長又は警察署長は、清浄な風俗環境を保持し、並びに青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為及び特定風俗案内業者による不当な行為を防止するため必要があると認めるときは、条例第16条第1項の規定による立入検査を実施するものとする。

3 立入検査員の指定

保安課長又は警察署長は、次に掲げる者のうちから立入検査を行う者(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。

ア 条例の施行に関する事務を担当する警察職員

イ アに掲げる者のほか、条例について相当の知識を有する警察職員

4 立入検査員の遵守事項

立入検査員は、立入検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

ア 正当な業務を妨害することのないようにすること。

イ 特定風俗案内業者、管理者又は立入検査実施時の責任者の立会いを求めること。

ウ 犯罪捜査のために利用しないこと。

エ 風俗案内所に属さない場所に立ち入らないこと。

5 立入検査の結果報告

(1) 立入検査員は、立入検査を実施したときは、速やかに風俗案内所立入検査結果報告書(様式第9)により保安課長又は警察署長に報告するものとする。

(2) 保安課長又は警察署長は、(1)による報告があった場合において、行政処分等の措置を講ずる必要があると認めるときは、速やかにその手続に移行するものとする。

(3) 保安課長又は警察署長は、立入検査の実施時における重要又は特異な事項については、速やかに公安委員会に報告(警察署長については、保安課長を経由して報告)するものとする。

6 身分証明書の管理

保安課長又は警察署長は、あらかじめ警部以上の階級にある者のうちから条例第16条第2項に規定する証明書(以下「身分証明書」という。)の管理責任者を指定し、所属の警察職員に係る身分証明書を管理させるものとする。

第5 行政処分

1 行政処分の具申

(1) 警察署長は、管轄区域内の風俗案内所に係る条例違反事案を処理した場合又は(2)による通報を受けた場合において、条例第13条の規定による指示又は条例第14条の規定による廃止若しくは停止の命令をする必要があると認めるときは、行政処分具申書(様式第10)により保安課長を経由して公安委員会に具申するものとする。この場合においては、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める書類を行政処分具申書に添付するものとする。

ア 当該条例違反事案を事件送致した場合 事件関係書類の写し

イ 当該条例違反事案を事件送致しなかった場合 次に掲げる書類

(ア) 特定風俗案内業者、違反行為者及び参考人に係る聞取書(様式第11)の写し

(イ) 違反事実現認報告書(様式第12)の写し

(ウ) その他条例違反を疎明するために必要な書類

(2) 警察署長は、管轄区域外の風俗案内所に係る条例違反事案を処理したときは、条例違反通報書(様式第13)により当該風俗案内所の所在地を管轄する警察署長に通報するものとする。この場合においては、(1)のア又はイの書類を条例違反通報書に添付するものとする。

2 行政処分の手続

(1) 指示

ア 保安課長は、1の(1)により行政処分の具申があった場合において、条例第13条の規定による指示をする必要があると認めるときは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)別記様式第16号の弁明通知書(以下「弁明通知書」という。)を作成し、具申元の警察署長に送付するものとする。

イ 警察署長は、アにより弁明通知書の送付があったときは、当該指示の対象となっている特定風俗案内業者にこれを交付するものとする。この場合において、弁明通知書を交付したときは、交付年月日を保安課長に通報するものとする。

ウ 警察署長は、弁明通知書を交付するときは、交付確認票に必要事項を記載し、交付を受けた者に署名等を求めるものとする。

(2) 廃止又は停止の命令

ア 保安課長は、1の(1)により行政処分の具申があった場合において、条例第14条の規定による廃止又は停止の命令をする必要があると認めるときは、聴聞等規則別記様式第6号の聴聞通知書(以下「聴聞通知書」という。)を作成し、具申元の警察署長に送付するものとする。

イ 保安課長は、条例第15条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示を聴聞開催の公示書(様式第14)により行うものとする。

ウ 警察署長は、アにより聴聞通知書の送付があったときは、当該命令の対象となっている特定風俗案内業者にこれを交付するものとする。この場合において、聴聞通知書を交付したときは、交付年月日を保安課長に通報するものとする。

エ 警察署長は、聴聞通知書の交付状況を交付確認票に必要事項を記載し、交付を受けた者に署名等を求めるものとする。

3 行政処分の執行

(1) 保安課長は、条例第13条の規定による指示又は条例第14条の規定による廃止若しくは停止の命令の決定があったときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる措置を講ずるものとする。

ア 指示の場合 指示書(様式第15)を作成し、具申元の警察署長に送付する。

イ 廃止又は停止の命令の場合 行政処分通知書(様式第16)を作成し、当該廃止若しくは停止の命令の対象となっている特定風俗案内業者に交付し、又は具申元の警察署長に送付する。

(2) 警察署長は、(1)により指示書又は行政処分通知書の送付があったときは、当該指示又は廃止若しくは停止の命令の対象となっている特定風俗案内業者にこれを交付するものとする。この場合において、指示書又は行政処分通知書を交付したときは、交付年月日を保安課長に通報するものとする。

(3) 保安課長又は警察署長は、指示書又は行政処分通知書を交付するとき(保安課長については、行政処分通知書の交付に限る。)は、交付確認票に必要事項を記載し、交付を受けた者に署名等を求めるものとする。この場合において、保安課長は、当該交付確認票を具申元の警察署長に送付するものとする。

4 行政処分結果の登録

保安課長は、特定風俗案内業に対して行政処分の手続を執った場合、管理システムに必要な事項を登録するものとする。

〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本項一部改正〕

別表

〔令元生保発甲156号令4生保発甲76号・本表一部改正〕

届出の添付書類一覧表

添付書類の種別

個人

法人

風俗案内所の使用について権原を有することを疎明する書類

風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図

住民票の写し


条例第5条第1号から第7号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面


市町村長の発行する証明書


定款及び登記事項証明書


役員の住民票の写し


役員に係る市町村長の発行する証明書


役員に係る条例第5条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面


選任する管理者に係る誠実に業務を行うことを誓約する書面

選任する管理者の住民票の写し

選任する管理者に係る市町村長の発行する証明書

選任する管理者に係る条例第8条第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平24生総・生保・生サ発甲150号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平24生総・生保・生サ発甲150号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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様式第3 削除

(削除〔平24生総・生保・生サ発甲150号・本様式削除〕)

様式第4 削除

(削除〔平24生総・生保・生サ発甲150号・本様式削除〕)

〔令元務警発甲93号同生保発甲156号・本様式一部改正、令4生保発甲76号・本様式全部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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様式第8 削除

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県風俗案内所規制条例の運用

平成24年5月24日 生保発甲第91号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第2款 風俗営業
沿革情報
平成24年5月24日 生保発甲第91号
平成24年 生総・生保・生サ発甲第150号
平成27年 生保・生総・生少・生サ発甲第65号
平成28年 務監発甲第52号
令和元年 生保発甲第156号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年 生保発甲第76号
令和4年12月1日 生保発甲第150号
令和5年9月8日 生保発甲第151号